弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・井原智生弁護士の懲戒処分変更の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・依頼者の多額の預り金をFX投資に費消

当初、東京弁護士会は業務停止1年の懲戒処分としたが、懲戒請求者が処分は不当に軽いと日弁連に異議を出し認められた事案処分時(令和6年5月16日)は井原智生法律事務所でしたが、東弁会報公表後に名称を千代田二番町法律事務所に変更しています  

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号

京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 井原智生 登録番号 23236 

事務所 東京都千代田区二番町9-3 THE BESE麹町 千代田二番町法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年4月9日、警察署に逮捕されていた懲戒請求者Aから、刑事事件の弁護を受任し、上記刑事事件の示談金、弁護士費用、実費に充てるために、懲戒請求者Aの子である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cのキャッシュカードを預かったところ、同月12日から同年5月13日までの間、懲戒請求者Bのキャッシュカードを用いて、同人の銀行口座から合計13回にわたり合計1150万円を引き出し、同日から同年8月31日までの間、懲戒請求者Cのキャッシュカードを用いて同人の銀行口座から合計48回にわたり合計4797万4150円を自己の口座に送金し、総額594万74150のうち約200万円から約300万円を上記刑事事件の経費に費消したものの、それ以外は自己の外国為替証拠金取引に費消した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月16日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会   https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

  記 

被懲戒者  井原智生(登録番号23236)

登録上の事務所 東京都千代田区二番町9-3THEBASE麹町 

井原智生法律事務所 

懲戒の種類 業務停止1年 

効力の生じた日 2024年5月16日 

懲戒理由の要旨  

被懲戒者は、令和3年4月12日から同年8月31日にかけて、逮捕勾留中の依頼者から示談金や弁護士費用等に使用する目的で預かったキャッシュカード等を不正に利用し、依頼者が管理する銀行口座から61回にわたり合計5947万円を引き出し、そのうち5647万円もの大金を自己の外国為替証拠金取引(FX投資)に費消したものであり、その行為は悪質かつ重大で、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者が、膨大な時間を費やして依頼者の刑事事件の弁護を上告審まで担当したにもかかわらず全く報酬を受領していないこと、依頼者に対し合計6001万6616円の返済をしていること、被懲戒者にこれまで懲戒処分歴がないこと等有利な状況をもってしても、被懲戒者に対して重い処分をすることは避けられない。

2024年5月24日  東京弁護士会会長 上田智司

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした2024年5月16日付けでなしづ実に効力を生じた被懲戒者に対する業務停止1年の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 井原智生 登録番号23236

 事務所 東京都千代田区二番町9-3 THE BESE麹町 千代田二番町法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月 

3 処分の理由の要旨

(1) 懲戒自己預かっ異議申出Aある異議申出B名義及び同じく 異議申出AあるC名義キャッ シュカード用い金融機関から金員出すなどし当該金員自己ため費消した理由懲戒請求弁護士会懲戒業務停止1処分付し。 

(2) 本件懲戒刑事事件依頼ある異議申出Aから信頼いるよいこと同人から業務預かっキャッシュカード不正使用異議申出Aある異議申出B名義及び 同じく異議申出AあるC名義預金口座から合計59474150多額金員引き出しあるいは懲戒名義預金口座送金そのうち5647いし5747自己FX投資費消ものある。 

C名義預金口座障害年金振り込まれる口座あっこと加え懲戒よる引出金額巨額でありまた非常イリスク投資使用こと鑑みれ懲戒本件非行情状極めてあっ弁護士に対する社会信頼著しく損なうもの言わざるを得ない。 

 したがって懲戒

① 異議申出Aに対しその預金口座から引きなど金額超える60016616いること

② 異議申出Aの刑事弁護上告まで担当その業務膨大時間費やすもの相当困難あっと、うかがえるかかわら全く報酬受領ないこと

③ 過去に懲戒 処分受けことないことなど懲戒有利情状最大限考慮護士懲戒業務停止1する処分軽き過ぎ不当あり変更免れ上述諸般事情鑑みる弁護士処分変更懲戒16月間停止することが相当ある

4 処分効力生じ年月日 2025911日 2025111日 日本弁護士連合

 

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2025年9月更新