弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・業務停止中の業務
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳 登録番号 30863
事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階 東京銀座法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、婚姻費用分担請求申立事件、子の引渡し審判申立事件、不当利得返還請求事件等を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から交付された訴訟委任状の住所及び氏名の記載部分を利用して上記(1)の各事件に関する委任契約書を偽造した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月4日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳 登録番号 30863
事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から2024年5月4日に業務停止2月の懲戒処分を受けたところ、業務停止中であったにもかかわらず、受任していた事件について裁判所に対して代理人辞任の手続を行わず、同月8日から同月22日にかけて、地方裁判所の民事事件、家庭裁判所の人事訴訟事件及び高等裁判所の民事事件における訴訟手続を行った。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第3条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年8月8日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 名畑淳 登録番号 30863
事務所 東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和7年11月5日
令和7年11 月⒒ 日 日本弁護士連合会
