
当会会員・齊藤宏和弁護士(登録番号:54318、弁護士名簿で登録のあった事務所住所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003 SSC法律事務所)は、被告人となっていた刑事事件判決の確定により2025年11月21日付で弁護士法第17条第1号の規定により弁護士名簿登録取消しとなりました。
(登録取消しの事由)
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
(弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
齊藤宏和弁護士の弁護士名簿登録取消しにより、今後、当会の会員であった齊藤宏和弁護士に対する紛議調停や懲戒請求の申立を当会は受理することはできません。また、継続中である紛議調停や懲戒請求の手続は終了となります。
当会の会員であった齊藤宏和弁護士については下記のとおり破産開始決定がなされています。齊藤宏和弁護士に対して債権を有している(有すると思われる)方は東京地方裁判所から選任された破産管財人に債権(齊藤宏和弁護士に支払いを求めたい金銭)を届け出ていただくことが必要となります。
当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始決定について
https://www.toben.or.jp/news/2025/11/post-975.html
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12
アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止6月
効 力 の 生 じ た 日 2025年11月4日
懲 戒 理 由 の 要 旨
1 被懲戒者は、令和5年3月20日から同年5月7日にかけて、いわゆる国際ロマンス詐欺等につき、4名の被害者と被害金の回収を目的とする委任契約をそれぞれ締結するに際し、いずれの被害者との間でも、事情聴取、事件処理の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら直行わず、もっぱら事務員に行わせた上、これらを含むその後の被害者への対応を適切に行うべきことにつき、事務員に対する指導・監督をしなかった。
2 被懲戒者は、令和6年2月1日、投資詐欺被害につき、懲戒請求者 A と被害金の回収を目的とする委任契約を締結するに際し、懲戒請求者 A からの事情聴取並びに委任契約の内容、弁護士費用及び事件処理の見通し等の十分な説明を行わず、また回収見込みに疑念があるのに懲戒請求者 A に合理的判断を行う時間的余裕を与えず着手金を送金させ、さらに弁護士に支払った金額以上の成果を得られない可能性があるとの説明をしていないにもかかわらず、説明を受けたとする本会宛の「報告書」の項目にチェックするよう求めた。
3 被懲戒者は、令和5年5月12日、懲戒請求者 B が被った仮想通貨取引を騙った詐欺被害につき、事件の見通しや回収見込みにつき十分な説明をすることなく、かつ十分な回収が得られる可能性が低いにもかかわらず、被害金に比して高額に過ぎる着手金を請求し、これを受領した。
4 以上の被懲戒者の行為は、いわゆる非接触型詐欺事件においては、回収は極めて困難であり、それとの関連で弁護士費用についても費用倒れになるおそれが大きいことから、事件の見通しや解決に至る道筋、弁護士業務の内容、弁護士費用等について十分に説明を尽くした上で受任すべきであるが、被懲戒者が受任にあたりそのような説明をしたことは認められず、しかも、その説明も被懲戒者が直接行うことは殆どなく、大部分は事務員に行わせていると認められ、弁護士職務基本規程第29条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2025年11月20日東 京 弁 護 士 会 会 長 鈴 木 善 和
記
被 懲 戒 者 齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止3月
効 力 の 生 じ た 日 2025年3月11日
懲 戒 理 由 の 要 旨
1 被懲戒者は、令和3年7月20日、懲戒請求者である保険会社との関係において、同社との保険契約者から委任を受けていないにもかかわらず、同社に対して受任通知を送付し、保険金請求を行った。さらに、被懲戒者は、当該受任通知の発送後、保険契約者から直接「被懲戒者には委任をしていない」旨の電話連絡を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任の事実がない旨の連絡をせず、むしろ保険契約者に対して受任を前提とした書面を送付した。こうした被懲戒者の一連の行為は、保険契約者の意思に明らかに反しており、委任を受けぬままに権利行使をした状態を放置するものであって、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2 被懲戒者は、令和3年上旬頃から同年12月頃にかけて、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた。この被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反するものであり、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2025年3月14日 東京弁護士会会長 上田智司
(以上東弁HP)
当会会員逮捕に関する会長談話 2024年09月20日東京弁護士会会長 上田 智司
昨日、当会所属の齊藤宏和弁護士が架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。
当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
印刷用PDFはこちら(PDF:55KB)
齊藤宏和弁護士(東弁)の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)9月20日東京弁護士会
以上 東京弁護士会HPより
(報道)

