弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 第一東京弁護士会・ 高澤文俊弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・根拠のない懲戒請求を画策した

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 高澤文俊  登録番号 29145 

事務所 東京都豊島区東池袋5-7-3 アゼリア東池袋1002

あうる経営法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、自らが有限会社Aの代理人を、懲戒請求者B弁護士及び懲戒請求者C弁護士がA社の元従業員らの代理人を務めていた未払賃金等請求事件に関し、懲戒請求者B弁護士及び懲戒請求者C弁護士が弁護士職務基本規程の利益相反の規定に違反すると即断し、2017年11月頃、知人であるD弁護士らに対し、事件記録を開示した上で、懲戒請求を働きかけ、懲戒請求書の最終文案を確認し、懲戒請求に必要な実費を負担するなどの関与を行ったところ、その際、懲戒請求を受ける懲戒請求者B弁護士及び懲戒請求者C弁護士の利益が不当に侵害されることがないよう懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について、自ら調査及び検討をせず、D弁護士らに慎重な調査及び検討を促さなかった。

(3)被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月25日 2025年12月1日 日本弁護士連合会

(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は 他の弁護士 弁護士法人及び外国法事務弁護士 以下 弁護士等という )との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。

【書庫】根拠のない懲戒請求を申し出た弁護士の懲戒処分 2025年12月更新