【弁護士に騙されるな!】事件放置しても「弁護士賠償責任保険」で弁済する!というが・・・

損保ジャパンの「弁護士賠償責任保険」のパンフレット。損保ジャパンの商品しかなく代理店も一社だけで細かい条件があります

① 結論から言うと、弁護士が裁判忘れました。欠席しました。欠席裁判で敗訴し依頼者に損害を与えました。しかし加入している賠償責任保険で払ってくれます。

出ませんよ!そんなお金だすわけないでしょう!

保険で出るならわざと負ける弁護士も出てきます。敗訴し依頼者が賠償するものなどでるわけがありません。しかし、弁護士の中には放置をしてその場を取り繕う。懲戒を出させないように、賠償責任保険に加入しているからと依頼者を騙すのがいるのです。

検証1 弁護士が控訴期限徒過し依頼者に訴えられた事案。

4 契約締結上の過失に基づく損害賠償請求権の成否及び損害額(争点3)について 

被告は、原告Aが不当な請求を行い、被告の契約締結に至る信頼関係を故にしたから、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求が認められる旨主張する。 しかし、原告A請求が不当な請求とは言えないのは前記のとおりある。 また、前記認定したとおり原告AがCを通じて実損の賠償という要望を伝えたのに対し、被告は、弁護士保険認められなかった場合は、着手金の返以外金銭を支払う必要がないとの内容の合意書案を送付ことが認められる。同合意書案は、原告Aの求める実損の賠償に必ずしも答える内容ないばかり弁護士保険が認められない場合、被告が一切損害を賠償する必要がないという、被告にとって虫のいい内容であって、本件において、当事者間の信頼関係が破壊されたのは、むしろ、上記ような被告の対応にある認められる。 

【判決書】損害賠償請求事件「弁護士が裁判期日を誤認、依頼者に高額な支払いの判決・損害の賠償を求めた裁判 東京地裁8月25日 被告杉山程彦弁護士(神奈川) 

検証2 控訴を忘れ依頼者から訴えられたが弁護士賠償保険があると!1年またされた、しかし保険はでなかった
相続関係の裁判で1審依頼者が敗訴、控訴を忘れた弁護士に懲戒請求し戒告が下された。元依頼者は大阪地裁に損害賠償請求訴訟を提起、弁護士会より戒告が出ており争いはなく、被告弁護士は損害をどのように弁済するかのみ。被告は「弁護士賠償責任保険」に加入しているからと言ったが、毎回期日に「申請中です」「結論はまだです」としか言わず1年後「保険から出ません」と回答が出て裁判所は和解を勧告、被害額140万円を原告に払うこととなった。
依頼者は弁護士を信用できないので、現金を裁判所に持ってこいとなり、法廷で被告が現金を書記官に渡し、原告が原告席で10万円の束をつくり領収書を書記官に渡しそれを被告が受け取り裁判は終了した。
検証3 事件放置された依頼者に別の弁護士が近寄り保険がありますから待ってください
2011年11月9日 読売新聞 元大阪弁護士会副会長の記事 
もともと保険ではないことを知っていたのでは、仲間のため時間稼ぎをした
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ずさん弁護士 戒告処分 賠償訴訟巡り保険会社と交渉せず

損害賠償請求を巡り、保険会社との交渉を自分で行わずに相手方に任せるずさんな対応を取ったとして、大阪弁護士会が、所属する男性弁護士(63)を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。男性弁護士は依頼者から、別の弁護士のミスで被った損害を裁判で取り戻すよう求められていたという。
依頼者からすれば、2人の弁護士に相次いで裏切られた形となるが、男性弁護士は読売新聞の取材に対し、「依頼者の同意を得た上での対応だった。『なぜ懲戒処分なのか』という思いはあるが、これ以上のコメントは控えたい」としている
 戒告は9月20日付。同弁護士会などによると、依頼者は2001年に自己破産を申し立てたが、担当した同弁護士会所属の弁護士が免責の申し立てを忘れ、借金の支払い免除を受けられなかった。
 このため依頼者は05年8月、この弁護士に対する損害賠償請求訴訟の提訴を別の男性弁護士に依頼。しかし男性弁護士は訴訟を起こさず、自己破産を担当した
弁護士が加入する責任保険で支払いを受けることを決め、手続きを相手方に任せた。保険会社の提示額は、依頼者側が求めた「5億円以上」を大きく下回る約600万円にとどまり、依頼者は昨年6月、男性弁護士を解任した。
 依頼者は今年2月、「提訴を頼んだのに、十分な説明がないまま保険会社と交渉を続けた」として男性弁護士を懲戒請求。同弁護士会は「早期解決を促されたのに自ら保険会社と交渉していない」などの落ち度を指摘し、「処理はずさんで、依頼者の利益の実現に反した」と結論付けた。
(2011年11月9日 読売新聞)
                   
告 示 大阪弁護士会会報

本会懲戒委員会の議決に基づき下記の会員を懲戒しましたので本会懲戒手続き規定第58条により告示します

              記

1 懲戒を受けた弁護士  辻口 信良(登録番号18526)

大阪市北区西天満4-8-2北ビル本館4階   太陽法律事務所

2 懲戒の処分の内容 対象会員を戒告する

3 懲戒の処分の理由の要旨

 下記のとおり

4処分の効力が生じた年月日 2011年(平成23年)9月20日 2011年(平成23年)9月20日                      大阪弁護士会 会長 中本和洋

懲戒処分の理由の要旨

第1 認定した事実

1懲戒請求者は平成13年6月、K弁護士に破産申立てを依願し、同破産事件は平成14年6月廃止手続となった。しかし前記破産申立手続きにおいてK弁護士が免責申立を失念する等不適切な事件処理があったことから、懲戒請求者は平成17年8月本件に関する問題の解決を対象会員に依頼した。

その後、対象会員は平成18年6月に訴状案を作成したものの訴訟提起をしなかったため、平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した。しかし、その後も平成22年3月、同年5月に訴状案を作成しただけで、訴訟提起を行わず、これにより懲戒請求者は平成23年6月に対象会員を解任した。

2 対象弁護士は本件が弁護士保険賠償保険の対象となることから保険会社との交渉をK弁護士に任せ、K弁護士のミスで債権者に懲戒請求者の住所を知らせてしまったことを含め、同弁護士の弁護過誤を示す事実について書面を徴求しなかった。また、裁判所に本件破産事件の謄写申請をしないまま破産記録破棄されてしまい、また対象会員において証拠書類の原本の一部につきK弁護士を通じて保険会社に渡したため、本件証拠書類が散逸した

第2 判断

1について

対象会員は平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した時点で、既に受任してから3年間が経過しているにもかかわらず、それからさらに1年5か月以上経過後も訴訟していない。本件においてこのような長期間の日時を必要とする正当な理由は認められず、対象会員の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士の品位を損なうべき非行に該当する

2について

対象会員は少なくとも懲戒請求者から手紙を受領した後においては自ら保険会社と交渉すべきである。また対象会員がK弁護士の弁護過誤を示す書面を徴求せず、適切な措置を講じなかったために証拠資料が散逸化したことはその後のK弁護士に対する損害賠償請求訴訟において弁護士過誤が否認されていることを考慮すれば、本件事件処理は杜撰と言わざるを得ない。対象会員の行為は弁護士職務基本規定第21条に違反するものであり弁護士の品位を損なうべき行為に該当する

                           以上