
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 鈴木 輝雄 (登録番号18158) 東京都文京区本郷3-2-3 森島ビル9階
登録上の事務所 斗南総合法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年12月10日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和4年3月29日、東京家庭裁判所から公正証書遺言の遺言執行者に選任されたものであるが、当該遺言に相続財産を換価処分できる権限が定められていないにもかかわらず、遺言執行者には相続財産全体の管理処分権があり、 相続人の意思に反して相続財産を処分する権限があると考え、相続人に無断で、相続財産である建物を取り壊し、土地を第三者に売却する売買契約を締結した。
被懲戒者のかかる行為は、遺言の趣旨・内容に反するものであり、弁護士として当然に習得すべき遺言執行者の職務についての基本的な理解を欠いたものであって、弁護士法第56条 第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
2025年12月17日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
