2026年(令和8年)3月5日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員らを懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 被懲戒者
(1)弁護士会員
氏 名 渡 辺 征二郎(わたなべ せいじろう)
登録番号 16876
事務所 東京都中央区日本橋1-2-10
東洋ビルディング521・630
弁護士法人FDR法律事務所
電 話 03(6262)0888
FAX 03(6262)0898
(2)弁護士法人会員
法人名 ブライテスト弁護士法人(清算中)
清算人 渡辺征二郎
届出番号 H-1133
住 所 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階
電 話 03(6441)0344
FAX 03(6441)0442
2 懲戒処分の内容 業務停止1月
3 懲戒処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)3月5日
4 懲戒処分の理由の要旨
(1)弁護士会員渡辺征二郎について
被懲戒者は、ブライテスト弁護士法人が懲戒請求者らから受任していた民事訴訟事件を担当していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと同弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、同法人の社員として、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、同法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(2)弁護士法人会員ブライテスト弁護士法人について
被懲戒者弁護士法人は、懲戒請求者らから民事訴訟事件を受任していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと被懲戒者弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、被懲戒者弁護士法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者弁護士法人の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条、同第69条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
5 その他被害防止のため必要と認められる事項(特設電話相談窓口の設置)
当会は、対象弁護士らの依頼者等からの相談に対応するため、次のとおり特設電話相談窓口を開設する。
日時 3月9日(月)以降の平日(土日祝除く。)午前10時〜正午
電話番号 03−3595-8508
渡辺征二郎弁護士及びブライテスト弁護士法人に関する情報提供(Q&A)

弁護士法人FDR法律事務所 https://henkin-lawfirm.or.jp/


過去4回の処分を受けていますが、法律事務所の所在地、名称が4回とも違います、処分を受けたら引っ越しします。運送費や名刺代とか出費がかさむと思いますがどなたかスポンサーがおられるのでしょうか?
①2014年11月 新虎ノ門法律事務所 (戒告)
②2020年2月 弁護士法人アシスト東京(業務停止3月)
③2020年2月 弁護士法人ブライテスト法律事務所 代表弁護士(業務停止1月)解散
④2021年1月 東京令和法律事務所 (https://jlfmt.com/2020/03/10/41511/)
⑤2023年4月 渡辺法律事務所 (業務停止1年)
⑥2025年夏 弁護士法人FDR法律事務所
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 氏 名 渡邉征二郎 登録番号16876 事務所 東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館803 渡辺法律事務所 2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2006年頃、懲戒請求者から依頼を受けてAらに対する損害賠償請求訴訟を提起し、2008年3月13日、控訴審においてAとの間で和解を成立させ、この和解に従い同年4月28日から2015年12月25日までの間にAから合計1750万円の支払いを受けたが、これを懲戒請求者に支払わず、自己の事務所経費等に使用した。
被懲戒者の上記行為は預り金の取扱いに関する規程第2条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年12月7日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
ブライテスト弁護士法人の代表弁護士でした。法人の懲戒処分
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人名称 ブライテスト弁護士法人 届出番号 1133
主たる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒弁護士法人は2017年4月4日に設立された弁護士法人でありA弁護士が唯一の社員であったところ、A弁護士が2015年にBから依頼を受けた懲戒請求者Cとの示談交渉につきその設立後A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用して弁護士法第72条から第74条までの規定に違反するに足りる相当な理由のあるDに対応させた。
(2)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、Bから依頼を受けた債務整理事件等につき2017年5月頃からA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに債権者の代理人であった懲戒請求者E弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(3)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、2017年5月に懲戒請求者F弁護士が原告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに懲戒請求者F弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉を行わせた。
(4)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、懲戒請求者Gから依頼を受けた刑事告訴事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5)被懲戒弁護士法人の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規程第69条によって準用される同規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2020年2月28日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告・公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名渡辺征二郎 登録番号16876事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A
弁護士法人アシスト東京
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の内容の要旨
被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年2月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎 登録番号16876 事務所 東京都港区虎ノ門1
新虎ノ門法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。
(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日 2014年11月1日 日本弁護士連合会
