当会所属の矢田裕己弁護士(事務所:和歌山市十番丁93第2MYビル 4-A 矢田法律事務所)に関し、当会は、同弁護士について、弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、常議員会の決定に基づき、令和8年3月23日、弁護士法及び当会会則・会規に基づき当会綱紀委員会に事案の調査を命じました。
預り金の目的外使用行為や詐欺行為が同弁護士によってなされたとすれば、基本的人権の尊重及び社会正義の実現を使命とする弁護士の社会的信用を失墜させる行為であり、到底許されるものではありません。
いまだ、綱紀委員会の議決がなされる前ではありますが、疑われる非行の内容が預り金の目的外使用行為、詐欺行為という極めて重大なものであることから、当会会規に基づき、事前公表を行うこととしました。
今後の手続きについては、当会綱紀委員会が厳正な調査のうえで事案の解明を行い、調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、懲戒委員会に事案の審査を求めることになります。そして懲戒委員会において弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をし、審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示してその旨の議決をし、当会が懲戒処分を行うことになります。
当会では、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な研修を重ねてきたところですが、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく注力し続けるとともに、原因の究明に努め、再発防止のため当会として講じ得る対策を検討し、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
公表内容は下記のPDFファイルをご確認ください

2026年(令和8年)1月6日 和歌山弁護士会 会長 岡 正人
本日、当会会員が、業務上横領容疑で岩出警察署にて逮捕されたとの情報に接しました。被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進展を待つことになりますが、預かり保管金等を着服したということが事実であるとすれば、基本的人権の尊重及び社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会の社会的信用を失墜させる行為であり、到底許されるものではありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な研修を重ねてきたところですが、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく注力し続けるとともに、原因の究明に努め、再発防止のため当会として講じ得る対策を検討し、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
和歌山弁護士会HPより
MBSニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/36ec2095c9531818c95e2fa82045cc9ef9813be9
1月6日に逮捕され、刑事裁判も始まり罪を認めています。今から懲戒処分を綱紀に出して処分まで1年はかかります。先に有罪判決が出れば資格剥奪になれば弁護士でなくなりますから懲戒処分もありません。和歌山弁護士会はいったいどうしようというのでしょうか
