弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026 年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大分県  弁護士会・津島成治弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・依頼者の財産保持のために弁護士として適切な処理をしなかった

依頼者との財産契約で説明不足と不適切警告 弁護士を業務停止2か月の懲戒処分 大分県弁護士会 10月29日
大分県弁護士会は31日所属する大分市の弁護士を職務規定に違反する行為があったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分にしたことを発表しました。

業務停止2か月の懲戒処分を受けたのは大分市の津島総合法律事務所の津島成治弁護士です。

県弁護士会によりますと、津島弁護士は2020年までに90代の依頼者から「自分の生活を守ってほしい」との依頼を受け、自宅や預貯金を財団に贈与する負担付き贈与契約を結びました。 この契約について依頼者が自由に財産を使えなくなる可能性を十分に説明せず職務規定に違反したとしています。

さらに、依頼者の電話での発言を「侮辱罪や名誉毀損にあたる」として警告書を送っていたことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとしています。

これに対し、津島弁護士の代理人は「契約の際には当事者が信頼する複数の立会人がいてその言い分が却下されている。今回の処分に重大な疑問を感じる」などと不服を申し立てていて日弁連に審査請求する予定です。 今回の懲戒は「戒告」に次ぐ重さの「業務停止」処分で29日付けで発効しています。

引用大分放送https://news.yahoo.co.jp/articles/b8282abb8634658164d0cdd8ce80f9956cf34

懲 戒 処 分 の 公 告

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 津島成治 登録番号 34368 

事務所 大分県大分市中島中央3-1-37 

津島総合法律事務所 

2 処分の内容 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1) 被懲戒者は、懲戒請求者らの親族である Aから、財産を守ることを主眼として相談 れ、2020年2月7日付けで、懲戒者が代理事を務める一般財団法人BとAとの間 において、B法人がAの死亡時まで扶養を 行い、AからB法人に自宅不動産、現金及預貯金の全て並びに契約書に記載された動産除く全ての動産を贈与し、 AがB法人のため占有する意思表示を行うものとされている負担付贈与契約書が作成さところ、 B法人の代表理事として、同年4 月7日付けAに対し上記契約書に記載がないにもかかわらず、生活水準あっ支出毎月末日までに明らかにするよう意しているとして報告を求め、同年7月10付けで、報告がない場合は、現金及び貯金B法人が直接管理し、自宅から退去を求めることになる旨を通知したが、上記契約書に係る契約締結するに際し、適切な情報提供や説明をせず、委任の趣旨に反する上記契約の提案を行った。

(2)被懲戒者は、Aが被懲戒者の事件処理について不満を有していたのであれば、真摯な説明をすることが求められるところ、2020年4月6日、屈辱罪や名誉棄損罪に該当するか不明確な行為を捉えて、同日のAからの架電がこれらの罪に該当するとして警告書をAに発送した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年10月29日 2026年3月1日 日本弁護士連合会