官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4月1日付官報2026 年通算30件目
 福岡県弁護士会  松本淳弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 松本淳 

登録番号 30717           
事務所 福岡市中央区赤坂1-7-27 102 大稲マンション603          
 あすなろ法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月16日
  令和8年3 月17 日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください
接見中、電話を援助で業務停止 福岡の弁護士に懲戒処分 3月16日
 福岡県弁護士会は16日、刑事弁護を担当していた勾留中の依頼人と2024年に接見した際、自身のスマートフォンを接見室に持ち込み、知人との通話やショートメッセージの送受信を計約20回援助するなどしたとして、松本淳弁護士(56)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。  
弁護士会は懲戒理由で、罪証隠滅工作などを招きかねない危険があり、秘密交通権の趣旨を逸脱し、適正な刑事弁護活動への信頼を損なうと指摘。上田英友会長は記者会見で「秘密交通権という刑事弁護の基本的権利を悪用するあるまじき行為だ」と述べた。  弁護士会によると、24年7月に弁護の依頼を受け、警察署などでの接見中に各10回前後、通話やメッセージのやりとりを助けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/25e8f515d9693ba9e85b0d1c918d7aa507aa80cc