
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒処分 をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 武田 健太郎 (登録番号45058)
登録上の事務所 東京都新宿区新宿7-12-11 グローリオ東新宿701
坂田法律事務所
懲戒の種類 業務停止6月
効力の生じた日 2026年3月21日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は、2023年6月16日、 本会から業務停止2月 のA懲戒処分を受け、その業務停止期間中、 本会から再三 にわたり、本会が定める被懲戒弁護士が遵守すべき事項(以 下「遵守事項」という。)の履行状況報告書及び受任事件の 辞任を示す辞任届などの提出を求められたが、これらを提出 せず、さらに被懲戒者事務所において本会担当副会長により 実施される遵守事項の履行状況の点検 (以下「執行点検」 という。)も不当に免れた。
2 被懲戒者は、 2024年1月11日、 本会から業務停止2月のB懲戒処分を受け、その業務停止期間中、 本会から執行点検の実施及び遵守事項の履行状況報告書の提出を求めら れたが、これに応じなかった。
3 被懲戒者は、2020年1月30日に受任した交通事故事件 に関し、同年3月以降、依頼者に対する事件処理の進捗状況の報告を怠り、 A懲戒処分を受けながら、 依頼者にその事実を告げず、委任契約を解除しなかった。
4 被懲戒者は、2023年9月25日に受任した学童保育事故 事件に関し、委任契約書を作成せず、B懲戒処分を受けながら、依頼者にその事実を告げず、 委任契約を解除しなか った。
5 被懲戒者は、 2024年2月6日、 当会からA懲戒処分及 びB懲戒処分後に本会の市民窓口に寄せられた被懲戒者に対する複数の苦情の申出につき、その事実確認や対応状況 について、書面で回答するように求められたが、これに応じ なかった。
6 被懲戒者のこれらの行為は、本会の指導及び監督を無視 し、 弁護士及び弁護士会に対する信頼を失墜させるもので あり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位 を失うべき非行に当たる。
2026年3月26日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
東京弁護士会の業務停止中の被懲戒弁護士の遵守事項(指示書)これから処分をうける方は必見、20のお約束
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 武田健太郎 登録番号 45038
事務所 東京都中央区銀座1-9-3 池田ビル3階
武田健太郎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2022年10月12日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任し、着手金16万5000円を受領したところ、同月末までに相手方に送付する内容証明郵便の文案を作成することを約束しながら、期限内に作成せず、また、上記期限経過後に自ら再度約束した期限にも文案を作成することなく、これに対する説明もないまま約2か月以上にわたり事件の処理を放置した、さらに、被懲戒者は懲戒請求者同年12月26日までの間になされた再三の電子メール等による問合わせに対しても、同年11月11日付け電子メールにて、体調を崩したことにより予定した期限よりも書面の作成が遅れているは翌週までには文案を送付する旨を懲戒請求者に連絡したことを除いて、何ら連絡しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者が過去に上記行為と同様の非行行為により業務停止を受けており、上記行為はその審査中になされたものであること等を考慮し、業務停止2月を選択する。
4処分が効力を生じた日 2024年1月11日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
【東弁会報リブラ】3月号 懲戒処分の公表 武田健太郎弁護士分 業務停止2月
安岡弁護士の処分理由は、平成30年6月ごろ~令和3年3月ごろ、債権回収事務を受任してから約2年間放置したり、別の業務で処理の遅れを理由に解任されたが着手金の清算を求められても行わなかったりした。さらに3年11月と12月、苦情を受けた同弁護士会からの報告書提出の指示に応じなかった。処分は15日付。
武田弁護士は、パワハラの損害賠償請求について受任した後、8カ月以上放置し、依頼人の未払い残業代請求権の時効を成立させたなどとしている。処分は16日付。引用産経https://www.sankei.com/article/20230627-P35IWWND7FKFHIJJD2S3DLJJAM/
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 武田健太郎 登録番号 45058 事務所 東京都中央区銀座1-9-5 池田ビル3階
武田健太郎法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年5月8日、 懲戒請求者 Aから、同人の勤務していたB株式会社に対する残業代請求事件、 B社の従業員及び 下請先等に対する損害賠償請求事件を受任し、着手金を受領したところ、同日から解任された2020年4月30日までの間、 懲戒請求者Aからのメール等の問合せに応じず、 2週間から2か月近くも音信不通の状況となった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の損害賠償請求事件 に関する合意書の締結に関し、重要な文章の変更につき、懲戒請求者Aに不利益な状況となる可能性があったにもかかわらず、 2019年11月15日、懲戒請求者Aの確認をとることなく、無断で文言を変更して合意書 を締結した。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の残業代請求事件に ついて、受任後8か月以上事件に着手する ことなく、 2020年1月15日になって初めて B社に対して残業代の請求を行ったことか ら、 2017年5月分から同年12月分までの懲 戒請求者AのB社に対する未払残業代請求 権について消滅時効を成立させた。
(4) 被懲戒者は、2021年7月19日、 懲戒請求 者Cから、損害賠償請求事件を受任し、 同年8月3日、 着手金として22万円を受領したが、懲戒請求者Cが何度も被懲戒者にメールで連絡をしたものの、何の連絡もせず、音信不通になり、同月13日、懲戒請求者Cが被懲戒者に対し委任契約を解除し、支払い済みの着手金22万円の返済を求める書面を送付しても応答しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第36条に上記(3)の行為は同規程第3条に上記(4)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2023年6月16日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
