弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県 弁護士会・松田孝太郎弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・面会交流事件の放置
当初は弁護士法人に勤務し現在は1人事務所 70期 2026年でキャリア9年、キャリア5~6年目で受けた事件、この事件をこなせれば1人前の弁護士ですが
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松田孝太郎 登録番号 55795
事務所 福岡県糸島市前原西1-8-27 第一広瀬ビル301
白波法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2023年以降、懲戒請求者から面会交流調停申立事件を受任したところ、2024年3月26日、懲戒請求者との電話でのやり取りにおいて、面会交流は申し立て済みである旨、虚偽の説明を行い、また、同年4月26日、懲戒請求者が被懲戒者の所属する弁護士法人に、裁判所に提出した書類の送付を依頼したのに対し、提出していなかったにもかかわらず、2023年12月1日付け面会交流調停申立書を、2024年5月15日に送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月1日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
