弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 福岡県 弁護士会・後藤景子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の怠慢な事件処理、業務停止中の業務
2025年11月25日RKB報道
一方、この弁護士は「不当な処分だ」と主張。 会見開始の直前に会見場を訪れ同席を求める場面もありました。 RKB 西尾健佑記者 「福岡県弁護士会の上田会長らが法律事務所に入り込みます」
業務停止6か月の懲戒処分をうけたのは、福岡弁護士会に所属する後藤景子弁護士(48)です。 福岡県弁護士会によりますと、後藤弁護士は離婚訴訟の弁護の依頼をされた際に依頼人に事件の見通しや弁護士費用などについて適切に説明しなかったほか、弁護士費用を受領しても2年以上にわたり訴訟提起しなかったなどとされています。 福岡県弁護士会 上田英友会長 「弁護士職務基本規定が定める基本的な義務に違反したというものであります。本件によって弁護士、また弁護士会に対する信頼が毀損されたと感じておりまして、非常に遺憾だと考えているところでございます」 この会見の開始直前、後藤弁護士が突然訪れ「意見を述べたい」などと主張しました。
後藤景子弁護士 「同席の会見を求めます。会長のお隣で私の意見を述べたいと思っております」
弁護士会側 「同席は認められませんので終わったとに記者の方の取材に応じていただければと思います」
後藤景子 弁護士 「許されるんですか?強行しておきながらですよ手続きを」 その後後藤弁護士による会見が開かれ、「女性弁護士の数が少なく、多くの離婚訴訟を抱え、対応に追われていた」として不当な処分であると主張しました。
後藤景子 弁護士 「わたしは答弁書を提出できておりません、それから自らを弁護するための証拠も提出できておりません。これらの手続きについて事前に費用も含めた説明はしております。『Aの十分な理解と了解を得た形が認められない』というところは虚偽です。
これはショートメールのやり取りが残っておりますので」
後藤弁護士は去年3月にも民事訴訟で、裁判所から命じられた訴状の補正をせずに被告側に送ったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分を受けていました。
後藤弁護士は近く懲戒処分の内容は不服として、審査請求を日本弁護士連合会に訴えるということです。
引用RKBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b65cf5f766f263eea1967298f3840012e02b0008#:~:text=
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分につい て、同会から以下のとおり通知を受けたので、 懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条 第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 氏名 後藤景子 登録番号 30734
事務所 福岡県北九州市小倉北区田町 16-12 宮崎ビル 201
女性総合法律事務所ラレーヌ ビクトリア
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2018年9月以降、Aから、 同人の配偶者Bとの間の婚姻費用の分担請求調停及び同審判申立事件等を受任したと ころ、2020年6月にBに婚姻費用の支払を命ずる審判が出されて確定した後、2021年7月以降、Aの代理人として、婚姻費用の増額請求等の対応をしたが、これらの手続について、事前にAに対して事件の見通しや弁護士費用等の説明を適切に行わなかっ だ。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の婚姻費用の増額請求以降の手続について、 委任契約書を作成 しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の婚姻費用の増額請求以降の手続について、A本人に委任状を作成させなかった。また、被懲戒者は、Aから受任していたBとの間の面会交流調停及び同審判事件について、2020年6月にBの申出を認めない審判が出された後、かかる審判に対するBからの即時抗告等の対応をしているところ、少なくとも2022年9月2日に間接交流のみを認める審判が出た後の手続について、 A本人に委任状を作成させなかった。
(4) 被懲戒者は、2020年6月以降、Aから離婚訴訟事件を受任し、2021年1月に着手金44万円及び実費6万円を受領したにもかか わらず、2年以上、訴訟提起をしなかった。
(5) 被懲戒者は、2022年9月から2023年5月に かけて、口頭弁論期日等において、 裁判所の許可を得ることなく録音をし、裁判所か ら複数回にわたり録音を止めるよう指摘されたが、その後も録音をした。
(6) 被懲戒者は、 2024年3月19日、 業務停止2月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、受任している事件のうち、少なくとも9件に ついて、 裁判所に辞任届を提出しなかった。
(7) 被懲戒者は、Cから依頼を受けて、同人 の配偶者である懲戒請求者が原告として提起していた離婚訴訟の被告代理人となった が、上記(6)の懲戒処分における業務停止期間中である2024年5月16日、 自ら起案し 忌避申立書を、 Cの使者であると称して持参し、提出した。
(8) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(2)の行為は同 規程第30条第1項に、上記(4)の行為は同規桂第35条に、上記(6)の行為は所属弁護士会 その被懲戒弁護士の業務停止期間中における 遵守事項に関する規程第2条第2項に違反 し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条 第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2025年11月25日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
後藤景子弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けながら業務を続けています。新たな懲戒が綱紀に審査付されています。
2026年(令和8年)1月23日 福岡県弁護士会会長 上 田 英 友
福岡県弁護士会(以下「本会」という。)は、本会所属の後藤景子会員(以下「対象会員」という。)に対し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、同法第58条2項の規定により綱紀委員会に事案の調査を求めたことを、懲戒手続に付されたことの公表に関する会規(会規第27号)第2条2項に基づき、以下のとおり、公表する。
https://www.fben.jp/whatsnew/page/4/
第1 対象会員の情報
氏 名 後藤 景子(ごとう けいこ)登録番号 30734
事務所名 女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
事務所所在地 福岡県北九州市小倉北区田町16-12 宮崎ビル201
第2 調査請求の理由の要旨
本会は、懲戒委員会の議決に基づき、対象会員を業務停止6月の懲戒処分に付し(以下「本件懲戒処分」という。)、令和7年11月25日、対象会員に対し、本件懲戒処分を告知した。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分の告知を受けながら、以下のとおり、弁護士法・本会会規に違反する行為を行った。
1 裁判所に係属中の事件について辞任手続を執っていないこと
被懲戒弁護士の業務停止期間中における遵守事項に関する規程(会規第62号)(以下「会規第62号」という。)第2条2項は、被懲戒弁護士は、受任している法律事件(以下「受任事件」という。)について、直ちに依頼者との委任契約を解除した上、委任契約を解除した受任事件について、解除後直ちにその係属する裁判所等に対し辞任の手続を執り、受任事件の相手方に対し辞任した旨を通知しなければならない、と定めている。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分を受けながら、受任している法律事件について、依頼者との委任契約を解除せず、福岡高等裁判所、福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所、福岡簡易裁判所及び小倉簡易裁判所に係属している合計154件の事件につき同年12月同年12月18日時点で、最高裁判所に係属している合計98件の事件につき同月19日時点で、辞任の手続を執っていない。
かかる対象会員の行為は、会規第62号第2条2項に違反する。
2 職務行為を行ったこと
弁護士法第57条1項2号に定める「業務の停止」の懲戒処分の告知を受けた弁護士は、告知後直ちに当該期間中、弁護士としての一切の職務を行うことができなくなる。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分の告知を受けながら、弁護士として裁判所に複数の忌避申立書や上申書を提出したほか、期日に出頭する等の職務を行った。
裁判所からの回答によれば、対象会員は、「口頭弁論期日に出頭して当事者席に着席し、代理人として訴訟行為を行うつもりであると発言した。退廷命令が発令されたが、しばらく抵抗した。」とさとされる。また、対象会員は、「口頭弁論期日に出頭し、開廷前はバーの内側に入り、原告席脇に立っていたが、開廷後裁判官に促され傍聴席に移動した。その後、裁判官の発言に対し、傍聴席から発言をした。制止されたにもかかわらず、その後も発言を続けた。退廷命令と執行命令を発令され、法廷警備員に両脇を抱えられ退廷した。」などとされる。
かかる対象会員の行為は弁護士法第57条1項2号に違反する。
3 ホームページを除去しないこと
会規第62号第13条1項は、被懲戒弁護士は、広告をしているときは、直ちにこれを除去しなければならない(但し、被懲戒弁護士が業務停止の期間中であること及びその期間の当該広告への掲載その他の本会の指示する方法により、除去に代えることができる)、と定めている。
対象会員は、ホームページを開設し広告をしているところ、本件懲戒処分を受けながら、令和8年1月7日時点でこれを除去しておらず、上記除去に代える方法も取っていない。かかる対象会員の行為は、会規第62号第13条1項に違反する。
第3 綱紀委員会に調査請求をした日 令和8年1月9日
第4 対象会員の意見陳述の有無及びその内容
本会は、対象会員に意見等その他の陳述の機会を与えるべく令和8年1月9日付通知書を発し、同通知書は同月12日に対象会員に到達した。同通知書において、本会は、対象会員に対し、本調査請求に対して意見等がある場合は、書面(同月20日必着)にて意見等を述べるよう求めたが、対象会員から、同日までに、意見等の書面提出はなされなかった
以上福岡県弁護士会㏋

【判例掲載情報】業務停止を受けた弁護士が処分に違反していた即時抗告が却下された事例・最高裁12月18日
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子
登録番号 30734
事務所 北九州市小倉北区原町2-1-6 リーガラス103
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年4月27日、Aの代理人として、Aを原告、懲戒請求者B及びC市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起したところ、その訴状において、上記訴状と直接関係ない第三者らの実名が記載されていることがプライバシー上問題があるとして裁判所から訴状の訂正を求められていたにもかかわらず、同年8月20日付けにて、補正前の訴状の写しを懲戒請求者B及び同人らの勤務先であるC市に対し、送付した。
(2)被懲戒者は、2021年7月19日、C市の市政記者室に対し、上記(1)の事件において提出した訴状訂正申立書の内容におおむね沿う内容が記載され、懲戒請求者Bの名誉を毀損する事実を適示した告訴状の写しを添付した書面を添付した。
(3)被懲戒者は、依頼者であるDが懲戒請求者Eとの離婚を強く求めているにもかかわらず、2020年3月19日に夫婦関係調整調停が不成立となってから1年以上訴訟を提起せず、2021年4月1日、懲戒請求者Eから提起された離婚訴訟においても、期日間の準備を十分に行わず、期日を空転させ、準備書面の提出期限も守らず、準備書面を提出しない状況を続け、また理由がないことが明白な裁判官の忌避申立てをするなどした。
さらに、被懲戒者は、Dと懲戒請求者Eとの間の面会交流申立事件において、Dの代理人であったところ、2022年7月20日の電話会議システムを利用した調停手続期日において、調停委員から期限を指定して主張書面を提出するよう求められたのに対し、誰に申立てなのかも明らかにしないまま、忌避する旨だけ言い放ち、一方的に電話を切断し、同年7月25日付け忌避申立書にて、調停委員会から主張書面を提出するよう求められたことに対して裁判官の忌避申立てを行った。
(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子 登録番号 30734 事務所 福岡県北九州市小倉北区原町21-1-6 リーガルテラス103
弁護士法人女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けているとする懲戒請求者から勤務先のA社に対する損害賠償事件を受任し、A社を被告として、2015年5月15日、損害賠償請求訴訟を提起したものの、2017年6月21日に懲戒請求者から懲戒請求がなされたため同月27日に裁判所に対し辞任届を提出の上、同日の期日の欠席をしたことから、この訴訟は同年7月27日に訴えが取下げが擬制され終局したが、懲戒請求者に対し、上記辞任届の提出及び期日の欠席を知らせず、また懲戒請求者が上記期日に出頭するかどうかなどの確認や取下げが擬制され、上記訴訟が終局する可能性があること等の説明をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第43条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年10月30日 2020年3月1日 日本弁護士連合会
