弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・松島道博弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・遺産分割協議事件の処理が不適切

 

懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 松島道博  登録番号 19561

事務所 広島市中区上織町2-44 カーサ和光801

松島法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、遺産分割調停事件の申立人であるAの代理人であり、2022年9月28日、Aが相手方である懲戒請求者らに対し代償金を支払う等の内容の調停が成立したところ、上記調停の調停事項に基づき懲戒請求者らに支払う代償金を計算するにあたり、事前に協議して懲戒請求者らの承諾を得ることなく、上記調停事項で定められた計算方法と異なり、主としてAが被懲戒者に上記調停事件の対応を依頼するために負担した代理人の費用を控除し、懲戒請求者に代償金の支払いをした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年1月30日 2026年7月1日 日本弁護士連合会