業務上横領の罪で起訴 高松市の弁護士(51)に業務停止6カ月の懲戒処分 香川県弁護士会
業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、高松市磨屋町に事務所を置く男性弁護士(51)です。 香川県弁護士会などによりますと、男性弁護士は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で、業務上預かった支払金の一部、200万円あまりを着服。生活費や借金の返済に使ったとして業務上横領の罪で逮捕・起訴されました。 さらに、2024年には業務で預かった約300万円を業務以外の目的で使用するなど、弁護士法に定める「弁護士としての品位を失う非行」を行ったのが処分の理由です。 (香川県弁護士会/松本龍太 会長) 「弁護士および弁護士会の信頼を大いに損ねる事態。本当に残念。各弁護士の違法・不当な行為を阻止ないし是正しさらなる職務適正化を図りたい」
KSBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/45c7ff53d8902931923b53d18efca2a97c467a9e
弁護士自治を考える会
報道では弁護士氏名がありませんが!? 除名でなく業務停止6月???
横領容疑で刑事事件で公判中になぜこんな懲戒処分を出したのでしょうか?刑事事件で有罪になれば弁護士資格はなくなり弁護士登録は無くなります。つまり弁護士はできません。なぜ、こんな処分をしたのでしょうか、それは刑事裁判のため執行猶予を得るために出したのではないでしょうか。
