弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・ブライテスト弁護士法人の懲戒処分の要旨
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処分理由・報酬でもめる
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名 称 ブライテスト弁護士法人
届出番号 1133
主たる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人はA弁護士法人から引き継いで、懲戒請求者rから受任した損害賠償請求事件の弁護士報酬につき2017年12月21日頃懲戒請求者らとの間で、報酬金額の総額を105万5200円とすること、これを懲戒請求者B株式会社と懲戒請求者株式会社Cが折半にて負担すること、懲戒請求者B社は4回の分割払い、懲戒請求者株式会社C社は3回の分割払いにてそれぞれ支払うことについて合意が成立し、その合意内容のとおり、被懲戒弁護士法人から懲戒請求者B社に対し第1回目の分割金の請求がなされ、支払いもなされていたにもかかわらず、その後、懲戒請求者B社からの支払いがなかったところ、懲戒請求者B社らに対してなんら催告もぜず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもないまま、2018年4月11日、懲戒請求者B社及び懲戒請求者C社の代表取締役である懲戒請求者Dを被告として弁護士報酬請求訴訟を提起し、上記合意の報酬金額から既受領額を控除した残額とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を要求した。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第26条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2026年3月5日 2026年8月1日日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士法人
名 称 ブライテスト弁護士法人 届出番号1133
主たる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 ブライテスト弁護士法人
所在場所 東京都港区東麻布3-7-3東麻布久米ビル2階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒弁護士法人は2017年4月4日に設立された弁護士法人でありA弁護士が唯一の社員であったところ、A弁護士が2015年にBから依頼を受けた懲戒請求者Cとの示談交渉につきその設立後A弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用して弁護士法第72条から第74条までの規定に違反するに足りる相当な理由のあるDに対応させた。
(2)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、Bから依頼を受けた債務整理事件等につき2017年5月頃からA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに債権者の代理人であった懲戒請求者E弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉等を行わせた。
(3)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、2017年5月に懲戒請求者F弁護士が原告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに懲戒請求者F弁護士との間での文書のやり取りのみならず、面談や電話での交渉を行わせた。
(4)被懲戒弁護士法人はA弁護士が唯一の社員であったところ、懲戒請求者Gから依頼を受けた刑事告訴事件につきA弁護士は被懲戒弁護士法人の名を利用してDに重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5)被懲戒弁護士法人の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規程第69条によって準用される同規程第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2020年2月28日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
