弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・箸尾朋典弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・遺言執行事件の杜撰な事件処理

大阪弁護士会の派閥「友新会」の幹部に抜擢され、将来は大阪弁護士会副会長になろうかという先生がこれです。

戒告で済んでいるのは日頃の会務、閥務ですね(知らんけど!)

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 箸尾朋典   登録番号 31539

事務所 大阪市北区西天満3-1-6 辰野西天満ビル8階

箸尾法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から公正証書遺言作成事件及び遺言執行者選任事件を受任するに際し、弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、上記遺言執行者選任事件について受任事項を明確にしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の遺言執行者選任事件について、2022年4月11日に懲戒請求者から30万円の送金を受けたが未着手であったところ、2023年6月26日に懲戒請求者から上記(1)の委任契約の解除の申入れを受け、合意解約したが、上記30万円を遅滞なく返金しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した不当利益返還請求事件につき、2023年6月25日以降、懲戒請求者に対する進捗報告の頻度が減り、同年10月30日頃、上記事件の相手方代理人から明示的に交渉を拒絶されたが、懲戒請求者に任意での交渉が不可能であることを伝えたのは2024年4月30日であり、同年5月15日を最後に音信を絶ち、事件処理の報告及び協議を怠った。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年3月25日 2026年9月1日 日本弁護士連合会