判決後に連絡怠り控訴の機会喪失…弁護士を懲戒処分 業務停止2カ月に
民事訴訟の判決後に依頼者への連絡を怠り、控訴の機会を失わせたなどとして、福岡県弁護士会は28日付で、男性弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会北九州部会に所属する髙橋功太弁護士(37)です。 県弁護士会によりますと、髙橋弁護士はおととし3月、誹謗中傷をめぐる損害賠償請求事件の依頼を受けました。 しかし、依頼者に十分な連絡や打ち合わせをせず弁論を終結させました。 さらに、去年1月にあった請求棄却の判決を報告せず、控訴する機会を失わせました。 県弁護士会の聞き取りに、髙橋弁護士は連絡を怠った理由について「分からない」と繰り返し答えているということです。 民事訴訟法では、判決確定後、同じ内容での裁判のやり直しは認められていません。

九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/d1e42ce6357ff10681da61900529fc63dc49ce53

弁護士自治を考える会

過去に処分がなく、初の処分で業務停止2月はあり得ません。大阪や、東京三会であれば、戒告ですが、ただし、綱紀委員会で反省と謝罪があればですが!!処分出すなら出してみろと、どうせ戒告だろうと!出たのが業務停止2月!

戒告と業務停止1月と2月では大きな違いがあります。処分が出て気が付いてももう遅いですが

高橋功太弁護士 登録番号58268 71期 高橋功太法律事務所 福岡県行橋市西宮市2-1-40

行橋センタービル205

上告(控訴)期限徒過の懲戒処分例」弁護士自治を考える会 2025年6月更新