弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載される弁護士懲戒処分の要旨、
処分の理由の中に「控訴期限徒過」「上告期限徒過」があります。事件放置ともいえますが、これは一審判決が不当であると依頼者から控訴を依頼されて忘れた?という処分理由、処分はほとんどが「戒告」です。
控訴をしなかった理由は
①GWや正月休みで控訴状の提出期限が間に合わなかった。
②依頼者と報酬などでもめてわざと出さない。
③ 戦法として(死刑求刑の裁判)
書庫は書きかけです。新たな処分が出れば更新します。
上告忘れられ服役、弁護士に賠償命令 大阪地裁 産経2020年1月25日
覚せい剤取締法違反罪で有罪となった男性が、弁護人が上告手続きを怠ったため服役を余儀なくされたとして、大阪弁護士会所属の男性弁護士に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、40万円の支払いを命じた。石上興一裁判官は「弁護人が上告を失念したとみられる」と指摘した。 判決によると、男性は覚醒剤を持っていたとして2014年に起訴された。無罪を主張したが、大阪地裁は15年に懲役3年の判決を言い渡し、大阪高裁も16年に控訴を棄却した。男性は弁護人に最高裁への上告を依頼したが、期限までに申立書が提出されず、実刑が確定。刑務所に服役し、既に出所した。 判決は「上告は被告に保障された権利で、男性の苦痛は軽視できない」と指摘。弁護士側は「条件だった報酬の支払いがなかったため上告しなかった」などと主張していたが、手続きを忘れていたと結論づけた。 この弁護士の事務所は「コメントはしない」としている。産経https://www.msn.com/ja-
被懲戒者は、懲戒請求者の刑事弁護人であったところ、懲戒請求者についての控訴棄却判決のあった2016年6月16日、懲戒請求者との間で上告申立ての委任契約が成立し、また、被懲戒者において上告申立を行う責務が発生していたにもかかわらず、上告期限までに上告申立を提出しなかった。処分が効力を生じた日 2020年11月10日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受け、訴訟代理人となっている事件において上告兼上告受理申立書を提出したが、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限である2020年2月18日を徒過し、同月21日、上告及び上告申立てが却下された。4処分が効力を生じた日 2022年12月23日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき、被懲戒者が代表社員である弁護士法人Dが懲戒請求者A社と委任契約を締結しており、被懲戒者自身も懲戒請求者A社から訴訟代理権を授与されていたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。
(2)被懲戒者は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるEがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件につき、弁護士法人Dが受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審に関し受任し、2018年9月6日付けで上告理由書案を懲戒請求者にFAX送信したものの、提出期限である同月27日までに上告理由書を裁判所に提出せず、期限経過後の同年10月2日にこれを提出し、その結果、上告却下決定がなされた。処分が効力を生じた日 2020年3月3日 2020年8月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者は受任していた第1審訴訟事件について2009年3月19日に一部敗訴の判決正本を受領していたのに判決到達日を同23日と誤信し控訴期間満了後である同年4月6日に控訴を提起した。 2010年11月12日 2011年2月1日 日本弁護士連合会
(1)審査請求人はAとともに、被告人Bに係る殺人等被告事件控訴審の私選弁護人であった(主任弁護人はA)が控訴趣意書を提出期限までに提出しなかったため控訴棄却がなされ結果として控訴審における被告人の実質審理を受ける機会を失わせ被告人に係る第1審の死刑判決が確定することとなったから原弁護士会は審査請求人を業務停止1月の処分にした
(2)審査請求人及びA(2名を合わせて「審査請求人ら」という)被告人の利益を最大限に図るためにあえて控訴趣意書の不提出を選択したものであり単に控訴期限を失念した場合と同列に扱えず弁護活動の適否の問題とはなっても品位の問題とはなり得ないと主張するしかし審査請求人らの上記選択は被告人の利益を図る目的のためといえ控訴趣意書の差出期間を長期にわたって徒過したと判断せざるを得ず、その結果死刑という重大な判決を確定させてしまい、被告人の控訴審における裁判を受ける権利を失わさせたものと評価せざるを得ないまた弁護士職務基本規定第46条には弁護士が「最善の弁護活動に努める」旨が規定されているところ「最善の」弁護活動とは「主観的に最善」と判断するもではなく、他の弁護士からみても「客観的に最善」と認められるものと解され、本件の控訴趣意書不提出が死刑判決確定という重大な結果を招いたことから判断すると「主観的最善」に著しく偏したものと言わざるを得ない
(3)もっとも審査請求人らの弁護活動を全体に見ると刑事弁護人として主観的には「真摯な活動」をしていたものであることは理解できるからその点を斟酌することができる
(4) 主任弁護士はAとなっているが、本件刑事弁護人としての役割、仕事の分担及び活動について審査請求人とAとの間に軽重の差はないことが認定でき上記(2)及び(3)を踏まえ審査請求人に対する懲戒処分としてはAと同じく戒告とする。3 採決が効力を生じた年月日 2010年3月17日 2010年5月1日 日本弁護士連合会