弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・新名信介弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の怠慢な事件処理
67期 現在12年目 9年目に受けた事件
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 新名信介 登録番号 51155
事務所 岡山市北区蕃山町3-30 吉備システム蕃山町ビル6階
葵綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の代理人として婚姻費用増額請求の調停申立を行ったところ、2023年7月27日の調停期日において、懲戒請求者の意向を確認することなく、上記調停申立てを取り下げた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)の調停に関し、2023年8月8日、婚姻費用の増額が認められないのは審判の結果であるのか、経緯を詳しく教えてほしい、納得がいかない旨のLINEを受信したのに対し「そうですね。審判の結果(裁判所の心証開示)です」などと曖昧に答え、婚姻費用の増額が認められないというのは裁判官の心証開示で、上記(1)の調停が審判には移行していないことを明確に説明しなかった。
(3)被懲戒者は、2022年12月24日に懲戒請求者から離婚事件を受任し、2023年8月7日には離婚調停を進めてほしい旨のLINEを受信し、その後も度々、離婚調停の申立てにつき催促を受けていたにもかかわらず、離婚調停の申立てをすることなく、2024年4月27日、同年6月18日、同年8月19日等には懲戒請求者に対し、虚偽の調停期日の日程及びその期日の内容なるものを伝えた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第5条に上記(3)の行為は同条第35条及び第36条違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月30日 2026年9月1日 日本弁護士連合会
