官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11月4 日付官報2026 年通算111件目
鹿児島県弁護士会吉田愛里弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 鹿児島県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 赤崎愛里 職務上の氏名 吉田愛里
登録番号 57488
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和8年9月11日
令和8年9 月30 日 日本弁護士連合会
処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください
処分が効力を生じた日 9月11日 日弁連が受けた日 9月30日 官報公告 11月4日 普通処分された日から14日程度で官報公告となります。いったい何があったのでしょうか?おそらく事務所の名称がありませんので勤務していた事務所から解雇ではないかと推測されます。
