弁護士懲戒処分情報 11月4 日付官報2026 年通算112件目
東京弁護士会・松本和英弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松本和英
登録番号 18238
事務所 東京都町田市森野1-9-20 第二矢沢ビル5階
松本・渡邊法律事務所
3 処分の内容業務停止2月
4 処分の効力が生じた日 令和8年10月16日
令和8年10 月20 日 日本弁護士連合会
弁護士会によると、松本弁護士は昨年8月、弁護人しか面会できない「接見禁止」の決定を受けた被告と、都内の警察署で接見した。その際、自身の携帯電話を接見室のアクリル板に押し当て、被告に知人と会話させた。
松本弁護士は過去にも同様の行為をしたと認めているといい、弁護士会は「偶発的な行為とは評価できない」と指摘。弁護士としての「品位を失うべき非行にあたる」と判断した。
松本弁護士は今年3月、拘置所に収容中の男性に公判での証言を変えるよう求めたとして、証人等威迫の罪で起訴されている。
朝日https://www.asahi.com/articles/ASVBQ20YVVBQUTIL01KM.html
東京弁護士会 会長 鈴木 善和
本日、当会松本和英会員が、証人威迫の罪で起訴されたとの報道がありました。起訴内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。当会としては本件について事実確認のうえ適正に対処する所存です
東弁 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-780.html
いつものように、誰が,どうしてかもありませんが!
