6月4日京都新聞
京都弁護士会所属
谷角浩人(50)を業務停止6月の懲戒処分
民事訴訟の依頼者に渡すべき預かり金を事務所経費に流用したなどとして京都弁護士会は3日谷角浩人弁護士(50)を業務停止6ヶ月の懲戒処分にした
弁護士会によると谷角弁護士は京都市の女性の依頼を受け2006年12月に遺産分割で争いになった、相手方から約430万円を受け取ったが事務所経費などに流用し07年11月まで女性に渡さなかった
01年には京都市の男性から受任した未払い工事代金の請求依頼では消滅時効により男性の請求権を失わせた、谷角弁護士は[受任のころ病気で弱っていて対応が遅れた]と釈明している
谷角弁護士に対しては[連絡が取れない][処理が遅い]など他に10件の苦情が弁護士会に寄せられている
石川良一京都弁護士会会長は[再発防止に万全を期すとともに既に依頼した人に迷惑を
掛けないように会として対応したい]と話した
前回の懲戒処分 公 告
1 懲戒を受けた弁護士 谷角 浩人 登録番号 23019
事務所 京都市中京区二条通寺町東入大興ビル
住所 京都市左京区上高野釜土町
2 懲戒の種別 戒告
3 懲戒の理由の要旨
被懲戒者(谷角)は2002年6月20日ごろ懲戒請求者から遺産分割請求事件を受任し着手金40万円
及び預かり金5万円を受領した
しかし、被懲戒者は同年9月9日ころまでに相続関係図及び遺産に関する登記簿謄本を懲戒請求者
に送付したものの同年10月ころからは疾病により事件処理を行なうことが困難となった
従って本来であれば被懲戒者は懲戒請求者に対して事情を説明し辞任するなどの適切な措置を
行なうべきであったが漫然と事件処理を遅滞しかつ懲戒請求者から解任された
被懲戒者のこれらの行為は懲戒請求者との間で紛議調停を成立させ受領済みの前記45万円を返還
していることや被懲戒者が深く反省していることを考慮しても弁護士法第56条第1項が規定する
弁護士会の信用を害し、かつ弁護士の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日2004年12月1日 2005年3月1日 日本弁護士連合会