事務所職員らに業務を処理させていた84歳弁護士を懲戒処分
84歳の弁護士が依頼されていた業務を行わず、事務所の職員らに処理させていたとして、東京弁護士会は、この弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にした。
懲戒処分された東京弁護士会所属の成田哲雄弁護士(84)は2007年8月ごろ、依頼を受けた債務整理など、あわせておよそ1,100件の業務を、海外旅行による不在などを理由に、事務職員らに処理させていた。
市民窓口に「事務職員がほとんど処理をしていて、実際に弁護士に会ったことはない」などの苦情が寄せられ、発覚したもの。成田弁護士は「そういう事実はない」と、否認しているという。
東京弁護士会は、実質的な運営は成田弁護士ではなく、事務職員が行っていた可能性もあるとみて、刑事告発も視野にくわしく調べている。
成田弁護士は3カ月以上に及ぶ世界一周クルーズで日本を不在にしており業務の概要を把握していなかったという
成田 哲雄 登録番号 5898 東京弁護士会
成田綜合法律事務所 東京都港区新橋2
懲戒処分は2回目です
前回は平成3年3月 業務停止1月その時が67歳の時。17年後に2回目