事務職員に業務させ世界旅行した弁護士、
業務停止1年6月 東京弁護士会は11日、弁護士資格のない事務職員に、多重債務者らの債務整理を行わせたとして、同会に所属していた
成田哲雄弁護士(84)を業務停止1年6月の懲戒処分にしたと発表した。 
処分は10日付。成田弁護士は処分後、日本弁護士連合会に
弁護士登録の取り消しを請求し、11日、登録を取り消された。
 同会によると、成田弁護士は昨年8月の時点で、900件以上の債務整理事件や、200件以上の個人破産事件の依頼を受けていたが、
その大半について相手方との和解交渉などの弁護士業務を職員に行わせた。成田弁護士自身はこれらの業務をほとんど行わず、昨年4月から
3か月以上、世界一周旅行に出かけたこともあった