弁護士懲戒専門ブログです
[官報]という国が毎日(休日休み)発行する、お知らせのようなものがあります
国の予算や法律、また弁護士、司法書士などの懲戒処分が掲載されます
国の予算や法律、また弁護士、司法書士などの懲戒処分が掲載されます
弁護士の懲戒処分も何年か前から載るようになりました
ただし詳細は日弁連広報誌「自由と正義」しか載りません
ただし詳細は日弁連広報誌「自由と正義」しか載りません
弁護士が懲戒処分を受けると
↓
「官報」に掲載
↓
「自由と正義」に詳細が掲載
↓
「官報」に掲載
↓
「自由と正義」に詳細が掲載
ここで終わる場合もありますが、弁護士が所属弁護士会が出した処分に不服の場合は
日弁連に再度審査を請求することができます
そこで審査で結果が出たら「官報」で公告として掲載されます
「自由と正義」にも棄却の公告が後日掲載されます
日弁連に再度審査を請求することができます
そこで審査で結果が出たら「官報」で公告として掲載されます
「自由と正義」にも棄却の公告が後日掲載されます
本日10月7日私が懲戒請求を京都弁護士会に出して昨年、「戒告」処分が出ました
新井弁護士は処分は不服であるとして日弁連に審査を出しました
私の手元には9月末に棄却の裁決書を頂きましたが本日「官報」にも掲載されました
新井弁護士は処分は不服であるとして日弁連に審査を出しました
私の手元には9月末に棄却の裁決書を頂きましたが本日「官報」にも掲載されました
京都弁護士会が平成20年7月28日に告知した同会所属弁護士新井慶有会員 (登録番号33654)に対する懲戒処分(戒告)について、同会員から行政不服審査法 の規定による審査請求があり、本会は、平成21年9月7日、弁護士法第59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、 この裁決は9月14日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び 公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。 平成21 年9月14 日日本弁護士連合会
京都市中京区両替町通夷川上がる松竹町129
弁護士法人田中彰寿法律事務所
京都弁護士会所属弁護士
審査請求人 新井慶有
(登録番号33654)
弁護士法人田中彰寿法律事務所
京都弁護士会所属弁護士
審査請求人 新井慶有
(登録番号33654)
新井弁護士の不服は認められませんでした
「棄却」とは新井弁護士の言い分は認められない。
京都弁護士会の処分は正しかったということです
「棄却」とは新井弁護士の言い分は認められない。
京都弁護士会の処分は正しかったということです
簡単な事件経過
新井弁護士はすでに依頼人(原告)から訴訟の依頼を受けていたのにもかかわらず 私らのところに「あなたの味方になります。力になります」 「一度事務所でお話を聞きたい」と電話を掛けてきた 私らは問題解決をしてくれるものであり自分たちの代理人となってもらえるものと 信じ2回にわたり新井法律事務所に手土産や時計、そして証拠の品を持って 新井弁護士から質問を受けた。2回とも手土産を持ち帰りには新井弁護士に 「よろしくお願いします」と頭を下げてきた 私らを助けてもらえるものと信じていた1月後、私のところに訴状が届いた 原告の代理人は新井弁護士、こちらは被告、持って行った証拠を使って 裁判を提起してきた。 2007年1月、弁護士としての行為ではないと京都弁護士会へ懲戒請求 2007年7月に京都弁護士会は懲戒処分戒告 新井弁護士は処分は不服であると日弁連に審査請求 2009年9月新井弁護士の請求棄却
ここからは私のひとりごと
懲戒処分というのは弁護士会が新井弁護士あなたに出した処分である
私の被害救済には一切なっていない
弁護士のおこないではないと弁護士会と日弁連から断定された
懲戒処分というのは弁護士会が新井弁護士あなたに出した処分である
私の被害救済には一切なっていない
弁護士のおこないではないと弁護士会と日弁連から断定された
では私のところに謝りに来なさい。新井弁護士
懲戒処分の中には被害者に謝りなさいとは書いてないが
弁護士という高いモラルを求められる者として誤った行為をした場合
被害者に謝罪すべきではないのか
他の(一部ですが)弁護士は懲戒処分を受けたら懲戒請求者に謝罪して和解している
弁護士である前に人間として最低の礼儀ではないかな
懲戒処分の中には被害者に謝りなさいとは書いてないが
弁護士という高いモラルを求められる者として誤った行為をした場合
被害者に謝罪すべきではないのか
他の(一部ですが)弁護士は懲戒処分を受けたら懲戒請求者に謝罪して和解している
弁護士である前に人間として最低の礼儀ではないかな
最初から騙すことを計画して実行した新井弁護士
確実に悪意を持ってました
元裁判官の計画的犯行。
確実に悪意を持ってました
元裁判官の計画的犯行。