300万円程度の弁護士報酬、2200万請求
弁護士報酬を過大に請求したとして、愛知県弁護士会は6日、弁護士法に基づき、同会所属の深見章弁護士(66)を業務停止4か月の処分をしたと発表した。 処分は2日付。 発表によると、深見弁護士は2004年8月、強制わいせつ容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、1時間5万円の報酬で契約。 約440時間がかかったとして同年8月~05年6月の間、5回にわけて総額2192万5000円を受け取った。弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、 確定した。弁護士報酬の規定はないが、同会では、特に難解な事件でもなく、「300万円程度が適正報酬。あまりにも高額で、弁護士法に違反する」などとしている。 深見弁護士は08年にも、婚約解消訴訟で過大な弁護士報酬を受け取ったとして、業務停止1か月の処分を受けている。 深見弁護士は、「弁護士会の処分に従う」と話しているという。 同弁護士会の細井土夫会長は「多くの弁護士が積み上げてきた社会的信用を傷つけるもので残念」 と話した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100306-OYT1T00602.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100306/crm1003061945017-n1.htm
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300万円程度の報酬が2200万円 高い~
愛知県弁護士会会長も「多くの弁護士が積み上げてきた社会的信用を傷つけるもので残念」なんか他人事みたいですが、深見弁護士は2回目ですよ会長 2回目だから業務停止4月くらいなんでしょうね。1回目は業務停止1月やったですもんね
過去のデータでは4回までは大丈夫です
しかしだ強制わいせつ事件だが執行猶予のつく刑事弁護で報酬が2200万円はもうちょっと高いと早く依頼人も気がつかないといかんかなり動揺していたかお金持ちであったか、弁護士が金持ってると見て取れるだけ取っていったか
深見弁護士は「懲戒処分には従う」と述べているが、
過大分とされた約1890万円は経済的な事情などを理由に返還していないという。
1890万円は返していないとのことこれなら業務停止中の4カ月は遊んで暮らせる
「前回の正確な懲戒要旨
「弁護士懲戒処分検索センター」より
http://shyster.symphonic-net.com/
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(1) 氏名 深見 章 登録番号 12745 愛知弁護士会 (2) 事務所 名古屋市中区錦2 深見章法律事務所 (3) 懲戒の種別 業務停止1月 (4) 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者葉2000年10月30日懲戒請求者から国際結婚仲介者を介して外国人女性との婚約解消について相談を受けた 懲戒請求者は当該女性との婚約に関し仲介業者に対し結婚諸費用として総額255万円を支払ったが親族の猛反対を受けて婚約を解消する決意をしたとのことであった。 被懲戒者は婚約解消及び仲介業者に対する不当利得返還請求の各事件を受任し着手金57万5000円の支払いを受けて事件処理に着手した (2)被懲戒者は同年11月7日仲介業者を被告として返還義務を認めている60万円を超える195万円につき不当利得返還請求訴訟を提起したが仲介業者にその旨及び財産の差押さえを 受ける可能性があるなどと説明して2001年1月17日新たに懲戒請求者から債務不存在確認訴訟の提起等を受任し翌日提起手続きをし、 同月22日着手金四百五十万円の支払いを受けたこれら二件の訴訟は併合審理されたが同年6月20日仲介業者から320万円の損害賠償を求める反訴が提起された 同年11月5日仲介業者が懲戒請求者に50万円を支払う旨の裁判上の和解が成立して全事件が終了したがこれを受けて被懲戒者は懲戒請求者に対し報酬315万円を請求した (3)被懲戒者は婚約解消については現地の弁護士にも依頼しなければならず現地出張する必要があるなどとして20日間の出張費用及び報酬として555万円の支払いを 要求し2000年11月20日その支払いを受けた被懲戒者は3日間の現地出張をし現地の弁護士A を雇って女性及びその親族との交渉に 当たらせたが2001年1月頃以降、A は女性らと連絡が取れなくなり婚約解消の交渉は停滞したままとなった。 同年11月6日懲戒請求者を通じてA に対し12万7155円を支払い費用の清算をした(4)被懲戒者の上記(2)の行為は必要性が薄い訴訟のため請求される可能性がない 係争利益をもとに着手金を算定して過大な請求をしている点及び懲戒請求者が受けた経済的利益が370万円であるのに比して過大な報酬を請求している点でいずれも 廃止前の弁護士倫理第37条に違反する被懲戒者の(3)の行為は女性との連絡』が途絶えA に対する費用の清算が済んだ後も預かり金の清算を行わなかった点で 廃止前の弁護士倫理第40条に違反する被懲戒者のこれらの行為は懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続きにおいて調停が成立し 懲戒請求者の請求通りの金額を支払い済みであるとはいえ一般市民」の弁護士業務あるいは弁護士報酬の適正さに対する信頼を大きく損ねるものであり 弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する 処分の効力の生じた日 2008年1月10日 2008年4月1日 日本弁護士連合会