弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・淡路友起子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・子に監護に関する処分プライバシーに関する違反行為

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 淡路友起子

登録番号 27365 

事務所  兵庫県姫路市佃町31 淡路友起子法律事務所

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は子に監護に関する処分等の抗告事件について母の代理人となっていたが裁判所に提出した2008年4月8日付け主張書面において訴訟追行上の必要性と相当性が認められないにもかかわらず父側から提出された陳述書の作成者である懲戒請求者夫婦に関し名誉やプライバシーを侵害する表現を含む記載を行った被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月30日 2010年8月1日   日本弁護士連合会