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<管財人横領>「裁判所の責任」判事が削除要請 調査報告書

毎日新聞 10月17日(日)2時36分配信
 甲府地裁の破産管財業務を巡り業務上横領事件で逮捕された前任者から
管財人業務を引き継いだ後任の弁護士(67)が04年、「被害拡大を招いた裁判所の責任も厳しく問われるべきだ」と監督責任を指摘する「調査報告書」を同地裁に提出したところ、担当裁判官(判事)から削除を求められていたことが分かった。弁護士は「裁判所からの圧力」と感じたが、修正に応じなかったという。債権者はこうした経緯を知らされておらず「裁判所は無責任なうえに自己保身を図っているようだ」と批判している。【太田誠一、渡辺暢】

 前任者は山梨県弁護士会長も務めた元弁護士(60)で、宝飾会社(山梨県笛吹市)など5社の破産管財人を務めた。

98~03年、総額1億5833万円を横領し05年に懲役6年の実刑が確定
した
裁判所は破産管財人に財産の処分状況を報告させ、適正に手続きが進んでいる
かどうか監督する権限がある。
判決などによると前任者は管財人の口座から裁判所の許可無く47回現金を
引き出したが、裁判所がまったくチェックしていなかった。

 後任の弁護士が破産管財人に選任されたのは04年9月14日。証言などによると、担当裁判官から「債権者集会で配布する報告書とは別に、事件の経過を

まとめた調査報告書を作成してほしい」と依頼され翌月6日、
A4判22ページにまとめ提出した。

 調査報告書では事件の手口などを記載したうえで「開いた口がふさがらない」

と批判。裁判所について「監督機能がまったく果たされていない。
被害の拡大を招いた裁判所の監督責任も厳しく問わなければならず客観的な
共同不法行為。裁判所の態勢を再考する必要がある」と指摘した。

 裁判官は後日、後任の弁護士を甲府地裁に呼び出し

「監督責任に触れないでほしい」「責任あるとの部分を削ってください
「責任は別の用紙にして、事実関係は事実関係で分けてやって(記載して)ほしい」などと求めた。
書記官も立ち会い面談は30分以上に及んだが、後任弁護士は拒否したという。
裁判所関係者によると事件後の調査報告書は管轄する高裁への報告や
捜査機関からの照会に答える際、添付して使用する可能性があるという。

 後任弁護士は「圧力と感じた。裁量の著しい逸脱で異常だ」と話す。現在、

東京家裁に勤務する裁判官は取材に「お答えできません」と話し、
文書による質問にも返答していない。
甲府地裁の金井康雄所長は総務課を通じ「具体的な事項についてはお答え
できない」と回答した。

 ◇「自己保身だ」怒る債権者

 業務上横領事件で破産管財人が交代した後、初めての債権者集会は

04年10月25日に開かれ、後任弁護士は裁判所の責任についても報告した。
破産手続きのうち倒産規模が最大だった宝飾会社のケースでは、
最終的に債務総額約45億円に対し、一般債権者たちに戻ったのはわずか
計約7200万円だった。

 宝飾会社が倒産した影響で、経営していた甲府市の会社が事件後に倒産した

債権者の男性(57)は「(調査報告書の経緯は)まったく知らされておらず怒りを
感じる。裁判官の自己保身じゃないのか。
裁判官が弁護士の調査に口出しするのは許されない」と批判。
「裁判所の責任を追及するために、国家賠償訴訟を起こしても時間はかかるし
勝ち目もない。バイクでダンプカーにぶつかるようなものだからあきらめた。
マスコミに追及してもらうしかない」と話した。
 

 
弁護士非行懲戒専門ブログです
 
まさか管財人弁護士が横領するのか
選任した裁判所も責任があるのではないか
誰もが思います。
もっともっと追究すべきです
山梨の弁護士会あげてやるべきだ
しかし元会長の犯行なので山梨県弁護士会はだんまりか!
 
裁判所から選任された弁護士の非行の苦情は私のところにも
来ています
初めに破産ありきでなんとしても破産させようとする管財人
そして、任意で不動産を売却してさっさと終了させる管財人
管財人は弁護士が勤めるのですが権力は絶大です
不正があっても何もできないというのが実態です
管財人のしたことは裁判所のしたこととなります
ここを覆すのは容易なことではありません
 
さて、マスコミのこの記事には元管財人の名前がありません
私のブログは弁護士懲戒専門ですのですぐにわかります
 
 
 

弁護士名 関一
登録番号 19061
所属弁護士会 山梨
法律事務所名 関法律事務所
懲戒年度 2005年5月
懲戒処分種別 除名
処分理由の要旨 破産管財人に選任され預かり金から4041万円を流用 多数あり総額1億3836万円

 
 2004年12月13日(月) 00時00分

弁護士横領事件 関容疑者を再逮捕朝日新聞・

  総額1億3800万円に

  破産管財人の業務で管理していた小切手など計約7250万円をさらに

着服していたとして、県警は10日、元県弁護士会長の弁護士関一容疑者(54)=甲府市上阿原町=を業務上横領の疑いで再逮捕した。
横領容疑の総額は約1億3800万円に上る。
今回の容疑については先月、後任の破産管財人が追加告訴していた。
容疑を認めているという。

  県警捜査2課と甲府署の調べによると、関容疑者は、甲府市の宝飾会社

4社の破産管財人を務めていた98年6月、在庫品の売却代金や小切手など
計約5410万円を着服した疑い。
在庫品を売る前後、必要な裁判所への報告も怠っていたという。

  さらに同年7月にも、不動産にかかった甲府市の固定資産税約1180万円を

銀行から不正に引き出して横領。01年1月に移転補償金の約660万円を
払い戻して使い込んだ疑い。

  一方、甲府地検は10日、99年8月から3年間で計44回、銀行から不正に

引き出して計約6500万円を着服したとして、関容疑者を業務上横領の罪で
起訴した。

     ◇
  管財人、みずほ銀を提訴へ 「出金にミス」、返還求める

  関容疑者の所属する県弁護士会(水上浩一会長)は同日、処分を検討する

懲戒委員会を開いた。関係者によると、今後も協議を重ね、
除名処分とする方針。水上会長は
「警察、検察の判断を弁護士会として重く受け止めている」とのコメントを発表した。

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