覚醒剤で起訴された久万弁護士、別の覚醒剤公判を担当
「最高裁まで続ける」
覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された大阪弁護士会所属の弁護士、
久万知良被告(70)が保釈後、神戸地裁で公判前整理手続き中の別の
覚醒(かくせい)剤事件の裁判員裁判で弁護人を務めていることが25日、
地裁への取材で分かった。
法的には問題ないが、弁護士が刑事裁判を受けながら、別の刑事事件の
弁護を担当するのは異例。
同日に同地裁で行われた手続きに出席した久万被告は「私は被告に信頼され
ている。
最高裁まで裁判を続け、仕事を続ける」と話した。
現行犯逮捕され、起訴後の11月9日に保釈された。
初公判は大阪地裁で12月14日に指定されている。
神戸地裁によると、久万被告は、麻薬特例法違反などの罪に問われた
元指定暴力団山口組系幹部の私選弁護人を逮捕前から務めている。
弁護士懲戒非行専門ブログです
自分も覚せい剤所持で逮捕された久万弁護士
弁護人のお仕事はきちんとおやりになりますと・・・・・
早いことしないと、自身が有罪になると弁護士資格がなくなります
最高裁まで頑張ることができるかどうか?
覚せい剤事件の被告人のお気持ちはよくわかるでしょうね~
久万弁護士の最高裁まで頑張るには意味がある
裁判員裁判であるが有罪の可能性がある裁判を引き受けている
最高裁まで頑張るから途中で業務停止などの懲戒処分は大阪弁護士会は
しないでほしい
また自身の覚せい剤所持の起訴はおそらく初犯であるし執行猶予が
つくがこれも最高裁まで頑張る。それまでは懲戒処分は出せないはずだ
昨日の小川真澄弁護士のようには除名処分は困る
そういうメッセージも込められていると私は思っている
起訴された弁護士が弁護人として仕事をするのは法的に問題ないと
言われるが
このような事は想定外ではないのでしょうか
会長談話では
「社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです」
このような弁護士が裁判の弁護人を務めている
しかも裁判員裁判という注目の裁判
よろしいのでしょうかね大阪弁護士会?
■久万弁護士 起訴される
■ 久万弁護士逮捕での大阪弁護士会会長談話
会 長 談 話
過日,当会会員が,覚せい剤所持の疑いにより逮捕されたとの
過日,当会会員が,覚せい剤所持の疑いにより逮捕されたとの
報道がなされました。
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の
結果を待たなければなりませんが,依頼者の覚せい剤を所持した
とされる報道されている事実が真実であるとしますと,弁護士に
対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです。
当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,
当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,
所属する弁護士に対しても,自覚のある行動を求めております。
一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは,大変に残念なことです。
当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる
当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる
自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。
2010年10月18日
大阪弁護士会
会 長 金 子 武 嗣
2010年10月18日
大阪弁護士会
会 長 金 子 武 嗣
なお懲戒処分は4回お持ちです。でしたが4回目は処分ナシとされました
弁護士名 | 久万知良 |
登録番号 | 22374 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | |
懲戒年度 | 2001年11月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった |
処分要旨詳細リンク | |
弁護士名 | 久万知良 |
登録番号 | 22374 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | 久万法律事務所 |
懲戒年度 | 2006年9月 |
懲戒処分種別 | 業務停止1月 |
処分理由の要旨 | 刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った |
処分要旨詳細リンク | |
弁護士名 | 久万知良 |
登録番号 | 22374 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | 久万法律事務所 |
懲戒年度 | 2009年12月 |
懲戒処分種別 | 業務停止1月 |
処分理由の要旨 | 利害対立する双方からの事件受任 |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/2009/12/25/28372/ |
弁護士名 | 久万知良 |
登録番号 | 22374 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | 久万法律事務所 |
懲戒年度 | 2010年1月 |
懲戒処分種別 | 戒告 処分なし |
処分理由の要旨 | 国選弁護人だったが保釈の連絡を忘れた。4回目の懲戒処分 |
処分要旨詳細リンク | |