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3年近く依頼業務放置、50歳弁護士を懲戒処分 千葉弁護士会
2011.1.25 12:59
依頼を受けた業務を3年間近く放置したとして、千葉県弁護士会は25日、
弁護士基本規定に基づき、同会松戸支部所属の羽賀宏明弁護士(50)を
業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、羽賀弁護士は平成15年9月、依頼者の女性から
着手金50万円を受け取り、債務者に対する不動産の強制競売手続を受任。
17年5月には、さらに手続きに必要な160万円を受け取ったが、裁判所に
執行手続きを申し立てることをせず、受任から女性が依頼を取り下げるまでの
約2年10カ月間、業務をほぼ放置した。
羽賀弁護士は受け取った着手金などは全額返済したが、同会の事情聴取
などに応じないという。
女性の知人男性が20年11月に同会へ懲戒請求していた。
羽賀弁護士は12年7月にも同種の放置行為で業務停止1カ月の
懲戒処分を受けている。
弁護士非行懲戒専門ブログです
よくあるパターンです
着手金とって放置、弁護士会の事情聴取にも応じない
偉そうな態度のベテラン弁護士
このタイプは 何回も同じ懲戒を繰り返すします
第1回目の懲戒処分(ゴマさんのHP)
羽賀宏明
千葉県弁護士会
業務停止1か月(平成12年7月24日処分発効)
【処分理由の要旨】
① 羽賀は、懲戒請求人Aから、1994年3月21日に発生した交通事故につき、1995年3月30日
損害賠償請求に関する訴訟提起を受任して着手金10万円及び預り金(実費)30万円を受領したが、
Aの後遺障害の有無・程度について自算会による結論(非該当)が1995年6月初旬に最終的に明らかに
なった上、同年7月30日にAが別件事故によって再び受傷したがその示談が成立した同年12月には
本件事故につき訴訟提起をなしうる状態になったにも関わらず、右時期より約10か月余り経過した
1996年11月5日にようやく訴訟提起するまで事件処理をしなかった。
② 羽賀は、懲戒請求人Bから、1998年7月28日ころ、同人がパートとして勤務していた会社を1998年
② 羽賀は、懲戒請求人Bから、1998年7月28日ころ、同人がパートとして勤務していた会社を1998年
7月7日付で解雇された件について再雇用を主目的とした交渉を受任して着手金10万円と費用として
1万円を受領し、同月22日ころ、会社と交渉したが会社には交渉による解決の意思もないことが判明
したため、Bに地位保全の仮処分の申請を提案して、同年9月12日ころ、5万円を追加受領し、
訴訟委任状の交付を受けたにもかかわらず仮処分申請を行わず、同年12月ころBから裁判所への
出頭日についての問い合わせを受けた際、期日は2月初めになるのではないかと虚偽の回答をした。
弁護士懲戒処分検索センター
弁護士名 | 羽賀宏明 |
登録番号 | 22789 |
所属弁護士会 | 千葉 |
法律事務所名 | |
懲戒年度 | 2000年10月 |
懲戒処分種別 | 業務停止1月 |
処分理由の要旨 | 交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置 |