弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・大澤政道弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・債務整理事件 放置連絡せず
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 大澤政道
登録番号 20589
事務所 東京都新宿区大京町
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は受任していた債務整理事件について2004年9月から2007年12月までの間 懲戒請求者から電話やFAX等で報告を求められたが連絡もせず放置したまた被懲戒者は2006年12月15日以降上記事件の処理全般を放置した
(2) 被懲戒者は上記(1)の事件の債権者に対する十分な対応をしなかったことから結果として債権者から懲戒請求者に対する訴えを提起を誘発した
(3) 被懲戒者は当初所属弁護士会の紛議調停の呼び出しにい応じずまた2008年7月18日の同委員会の席で約束した金員を懲戒請求者に送金しなかった
(4) 被懲戒者の上記(1)及び(2)の各行為は弁護伊職務基本規定第35条に違反しまた被懲戒者の上記(1)から(3)までの各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年10月8日2011年1月1日 日本弁護士連合会
弁