弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山形県弁護士会・大江修司弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・境界確定訴訟事件の不適切な事件処理
山形県元弁護士会長の2回目の懲戒 山形県弁護士会 副会長(平成9年~10年) 山形県弁護士会 会長(平成16年~17年)
懲 戒 処 分 の 公 告
山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 大江修司
登録番号 19396
事務所 山形市旅籠町1 大江法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年3月9日頃懲戒請求者から境界確定訴訟事件を受任したが懲戒請求者が主張する境界線と被告が主張すると思われる境界線を現認しこれに基づき作成された現況図があるにもかかわらず、訴状に境界の争いがあるとの主張又は懲戒請求者の主張に基づく境界を適切に記載せず確定すべき境界の別紙図面として当時者間に争いのない用地実測図原図を添付し境界線について図面上では争いがないが現場では一致していないとの被告代理人の認否に対し適切な対応をしなかった同事件については同年8月23日訴えを却下する判決が言い渡されこの判決は同年9月8日確定した、被懲戒者は上記判決は懲戒請求者の主張を認めたものであるとして懲戒請求者に対し報酬金を請求し2006年9月27日報酬金42万円の支払いを受けその後懲戒請求者から返還を求める紛議調停を申し立てられたが返還しなっかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月9日 2011年2月1日日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 2010年3月号
山形県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公告等に関する規定第3条第1号の規定により公告する。 記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 大 江 修 司 登録番号19396 山形県弁護士会
事務所 山形市旅籠町1 弁護士法人・大江法律事務所
2 懲戒の種別業 務 停 止 2 月
3 懲戒処分の要旨
被懲戒者は、顧問先の株式会社Aからの依頼に基づき、2005年12月8日地方裁判所において不動産借差押えの申立てをしたが疎明方法として裁判所に提出する目的で同月12日かねて面識のあった建築士の資格を持つBに対して同人がA社から設計監理業務料金として3150万円の支払いを受けた事実がないことを知りながらその支払いを受けた旨の内容虚偽の領収書を作成するよう依頼し同人をしてこれを作成させた
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第74条及び第75条に違反し
弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年10月31日 2010年3月1日 日本弁護士連合会