弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・小林靖子弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・告訴取下げは公訴が始まってもいいのかどうか?の問題
被懲戒者並びにA弁護士及びB弁護士は刑事訴訟法第237条の規定を忘れ起訴後も告訴の取下げができ取下げがあると公訴は取り消しとなり被告人は釈放されるとの誤った認識を有していた被懲戒者らは懲戒請求者の刑事弁護人就任後から2008年3月3日の公判期日の直前である同年2月27日まで2月以上の長期にわたり刑事訴訟法第237条の規定を確認することをせず安易な思い込みによる誤った認識の下に弁護活動を進めていた。
懲戒請求者の異議申立が日弁連で認められたケース
兵庫県弁護士会が2009年12月7日付でなし同日に効力を生じた被懲戒者を懲戒しない旨の決定について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記決定を取り消して以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第16号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林靖子
登録番号 35466
事務所 尼崎市御園町 弁護士法人ライト法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1) 本件に関し認定した事実によると兵庫県弁護士会が以下の懲戒請求事由についていずれも品位を失うべき非行とまではいえないとして被懲戒者を懲戒しない旨判断したことは誤りであるといわざるを得ない
ア・刑事訴訟法第237条の規定を誤解し誤った説明をしていたことは弁護士職務基本規定第7条(研鑽義務)にもとる
イ・懲戒請求者やその妻に対して誤った説明を正すこと十分にしないままに合理的根拠に乏しい執行猶予判決の見通しを告げた
ウ・示談内容についても説明不十分なままに被害者との示談を成立させた
(2)被懲戒者並びにA弁護士及びB弁護士は刑事訴訟法第237条の規定を忘れ起訴後も告訴の取下げができ取下げがあると公訴は取り消しとなり被告人は釈放されるとの誤った認識を有していた被懲戒者らは懲戒請求者の刑事弁護人就任後から2008年3月3日の公判期日の直前である同年2月27日まで2月以上の長期にわたり刑事訴訟法第237条の規定を確認することをせず安易な思い込みによる誤った認識の下に弁護活動を進めていた。
検察事務官からの指摘で誤りに気付き懲戒請求者やその妻に誤りを説明し謝罪したがその説明は十分であったとはいえない。その結果執行猶予を得るための弁護活動や示談の成否及び内容において懲戒請求者に不利益が生じなかったとはいえないことから被懲戒者の責任は重大である。そしてこれらは弁護士職務基本規定第7条に違反しているだけでなく同第37条第1項の法令調査義務にも違反している。
(3)執行猶予判決について甘い見通しを述べて示談を勧めたのも結局は示談の直前まで起訴後の告訴取り消しについて誤った説明をしていたからである
(4)被懲戒者らは懲戒請求者に対し示談内容の了解を得るに際して示談書案を示して説明をしておらず、また判決言い渡し後に接見した際に懲戒請求者から求められるまで締結した示談書を交付しなかった。
被懲戒者らは起訴後の告訴取り消しについて誤った説明をしていたのであるから懲戒請求者やその妻に対して示談内容について誤解が生じないように事前に十分な説明をすべきであったにもかかわらずこれを怠っていたことは明らかである
(5)よって被懲戒者は弁護士としての品位を失うべき非行があり、戒告とする
4 処分の効力を生じた年月日 2011年2月21日 2011年4月1日 日本弁護士連合会