弁護士「恥ずかしい」と反省する刑事訴訟法ミス
兵庫県尼崎市の同じ法律事務所の弁護士3人が、告訴がなければ起訴されない親告罪の
強制わいせつ容疑で逮捕、起訴された男を弁護した際、起訴後も告訴取り消しが可能と刑事訴訟法の規定を勘違いしたまま弁護活動したなどとして、日本弁護士連合会(日弁連)が、全員を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。
同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基本的知識」と覆した。
弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、
東京高裁に提訴する方針。
弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ
同僚の女性弁護士2人。
日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12月、男の依頼で弁護を担当。起訴を回避するため、「告訴を取り下げてもらい被害者に慰謝料を払う内容での示談を目指す」との方針を立てた。接見で方針を伝えた際、男に「告訴の取り下げは起訴までですね」と聞かれたが、法令を確認せず、「起訴後でも告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をした。
3人が被害者と接触できないまま男は起訴されたが、3人はその後も方針を変えずに被害者と交渉。初公判後の08年2月、示談成立のめどが立ち、検察側に連絡したところ、
「起訴後の取り消しはできない」と指摘され、勘違いに気付いた。
3人は、被害者から処罰意思の撤回を示す書面を受け取る内容で示談を成立させたが、男は同年3月、神戸地裁尼崎支部で、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を受けた。
日弁連は議決で、「告訴取り消しの可否は、条文を見れば明らか。長期にわたって確認もせず、安易な思い込みによる誤った認識での弁護で、被告に不利益がなかったとは言えず、責任は重大」と批判した。
男の懲戒請求に対し、兵庫県弁護士会は09年12月、「プロとしての自覚と反省を望むが、示談への努力は誤りでなく、懲戒に値するとは言えない」として不処分とした。男が不服として異議を申し立て、日弁連が改めて審査していた。
事務所代表の弁護士は読売新聞の取材に、「刑訴法の規定を知らなかったわけではない。なぜこんな勘違いをしたのかわからない。誰も気付かず、本当に申し訳ない。ただ、公判準備に影響はなく、
懲戒処分は納得できない」と話している。
弁護士非行懲戒専門です
自由と正義4月号に懲戒処分がもう公告として掲載されています
読売より私の方が早い!しかし強制わいせつで実刑とは懲戒処分の要旨には書いてない
さすが読売社会部記者
弁護士は【ごめんね~】で済むが依頼した方が情けない。
ほんとうに気の毒だ。
知らなかったのではない。勘違いしてだだけだ!
オイオイ!誰かツッコミいれろ
一番恥ずかしいのはこれに懲戒処分を出さなかった兵庫県弁護士会
恥ずかしい弁護士の方たちと処分の詳細
弁護士法人ライト法律事務所
ウエブ魚拓
阪田 健夫 21578 兵庫県弁護士会 戒告 処分日 2011年2月21日
西部智子 31585 兵庫県弁護士会 戒告 処分日2011年2月21日
小林 靖子 35466 兵庫県弁護士会 戒告 処分日2011年2月21日