弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・青木秀茂弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・懲戒請求者の意思に反して株の取引の不正な行為。利益相反する相手からの多額な報酬
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 青木秀茂
登録番号 19010
事務所 東京都港区西新橋1 日比谷セントラル法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年12月19日懲戒請求者である株式会社から銀行の担保に供されている懲戒請求者の株式を解放し、株主の安定化を図り当時の経営陣により経営を継続しうる状況を作るための法的処理一切について受任した。被懲戒者は受任事務の処理中、懲戒請求者の株主ら代理人らに対して株式の譲渡を求め遅くとも2006年4月27日には株式の譲渡が行われない場合、懲戒請求者の当時の経営陣が別会社を設立し、設立した別会社により懲戒請求者の事業を事実上承継する意思を示した。
(2)被懲戒者は2006年6月30日懲戒請求者との間の委任契約に基づき中間報酬として3150万円を受領した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は懲戒請求者の企業価値を維持しその存続を図るため事務処理をするという受任弁護士の立場を逸脱し懲戒請求者の企業価値を毀損し廃業に導くおそれがある行為に出ることを宣言したもいものであり上記(2)の行為は懲戒請求者の利害と相反する立場において事務処理を行いながら懲戒請求者から多額の報酬を受領したものであっていずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する