弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・平野保弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・不動産紛争の依頼で依頼人に無断で和解を相手方と締結、報告もなく代金も長く清算しなかった
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 平野保
登録番号 9815
事務所 名古屋市中区丸の内町2 平野保法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は不動産の登記をめぐる紛争において懲戒請求者の訴訟代理人であったところ2003年12月16日懲戒請求者に無断で相手方であるA社との間で係争土地をA社に代金1000万円で譲渡し代金は分割払とする旨の和解を成立させた。さらに被懲戒者はA社から上記代金を受領し2006年12月20日A社に係争土地の所有権移転登記がなされ受任事件は全て終了したにもかかわらず懲戒請求者の請求により2007年9月7日に上記代金を返還するまでの間、懲戒請求者に対して報告や金銭清算をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年2月28日 2011年6月1日 日本弁護士連合会