弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・磯田丈弘弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件の進捗状況を報告せず

懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士氏名 磯田丈弘

登録番号 25126

事務所 札幌市中央区大通西  磯田丈弘法律事務所

2 懲戒の種別   戒告

3 処分の理由の要旨

被請求者は懲戒請求者から200591日地方自治体における法律相談においてセクシュアルハラスメントを理由とする慰謝料請求等の訴訟を提起したとの相談を受け同月6月には被懲戒者の法律事務所において更に詳しい聴き取りをおこない、同月26日には被懲戒者が作成した書面をもとに懲戒請求者が求めたいとする請求内容について説明した。少なくとも同日の時点で懲戒請求者は被懲戒者に対し訴訟を依頼したいとの意思を明確に表示していた。さらに2006119日被懲戒者は事務所を不在にしている間に懲戒請求者から裁判がどうなっているかとの問い合わせを受けたのであるから懲戒請求者に対しそれほど日数の経過しない時期に事件の依頼の諾否を通知すべきであったにもかかわらず連絡をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規定第34条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月21日 2011年7月1日   日本弁護士連合会
 
 
 
弁