弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・松本和英弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・控訴趣意書提出期限徒過
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 松本和英
登録番号 18238
事務所 東京都新宿新宿1 松本和英法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被請求者は懲戒請求者の刑事被告事件について第1審の弁護人であったところ懲戒請求者は第1審を不服として自ら控訴し当初は控訴審については国選弁護人の選任申出をしていた。控訴裁判所は懲戒請求者に対し2009年9月30日控訴趣意書の提出を同年10月27日とする旨を通知した。
被懲戒者は同年10月9日懲戒請求者から控訴審について弁護人選任届けを受け翌10日頃、高等裁判所に弁護人選任届を提出した懲戒請求者が被懲戒者に控訴趣意書提出の期限を告げなかったところ被懲戒者は懲戒請求者や控訴裁判所に控訴趣意書提出の期限の指定の有無を確認することなく漫然と期限を徒過させて控訴趣意書を提出しなかった。控訴裁判所は同年11月27日に控訴棄却の決定をし、その後、懲戒請求者の刑が確定した。被懲戒者の上記行為は弁護第35条及び第37条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年5月9日 2011年8月1日 日本弁護士連合会