7歳の子を被告にした弁護士、人として私は許せない
あなたはどう思いますか、ここまでやらなければ弁護士はいけませんか
離婚事件や子供の親権事件は醜いものです
DVでっち上げや虚偽の証言、証拠もないものまで書面に書いてくる
代理人弁護士。なんでもあり言うたもん勝ちの離婚調停、離婚裁判
ここにひとつの訴状があります
離婚や親権や慰謝料、養育費すべて裁判で決着がついた後に元夫が元妻と子供を被告として訴えてきました。
親子関係不存在確認請求事件です
すべて裁判で負けた元夫が出してきた訴状です
昨日まで私の子どもであるから親権よこせ、面会させろと言っていた
元夫があの子は私の子供ではないと主張してきたのです
訴 状
福岡家庭裁判所小倉支部 平成20年7月18日受付
親子関係不存在確認請求事件
原告 元夫
代理人 福岡県弁護士会A月弁護士
被告 平成13年8月生まれの子供
訴訟当時7歳
被告 元妻
請求の趣旨
1 原告と被告の間には父子関係が存在しないことを確認する
との判決を求める
請求の原因
1 原告と被告法廷代理人親権者である元妻とは平成12年婚姻届を提出した
原告と元妻は見合い結婚であり付き合っている間の性交渉はなかった
二人は平成12年10月下旬から原告の実家で新婚生活を始めた
この1か月間の性交渉に関しては婚姻までの妻の実家との激しい
確執が原因で原告自身途中で萎えてしまい最後まで射精しなかっ た。
2 原告は元妻から「EDの治療をしよう」と勧められたが原告自身EDの
原因が元妻との激しい確執であり精神的なものが分かっていたので病院 等には全くいっていない
その後、平成12年11月下旬から同13年2月下旬まではなんとか最後 まで射精することができたものの、この間最後まで射精したのは
15回あるかないかであった。また元妻は流産の可能性があるとのこと で平成12年12月中殆ど実家に帰っていたので当然のことながらこの間
性交渉は全くなかった
3 以上からすると原告が元妻との性交渉の際に最後まで射精したのは
平成12年11月下旬から同13年2月下旬まであった。そうすると平成13年
8月に被告が生まれるのはどう考えても計算が合わない
(以下略)
この裁判は平成20年7月7日に親子関係不存在の調停を出して不調になり
裁判となったものです
離婚、養育費、慰謝料などが裁判で決まった後に出されたものです
(嫡出確認の訴えの出訴期間)
第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
俺の子供ではないというなら離婚の時ではなく、もっと早く言ってこいというのが
民法777条 この親子関係不存在確認訴訟請求事件は裁判所で却下になりました
あなたはどう思いますか
私は弁護士が裁判をする自由や依頼人にアドバイスをして今度はこういう手法を使いましょうというのは否定しない。いろんな手法があるという事もあるだろう
勝つ見込みもないが嫌がらせのように出してきた
当時7歳(今は10歳)の子供にとってみてどう思うだろうか、
弁護士はそんなことは関係ない。依頼人の利益のためだ、訴えが不法でなければ構わんじゃないかと言うでしょう
しかし、この子が青年や大人になって自分の父親から訴えられたということを知ったらどう感るだろうか。母親が不倫した子供だと父親は言ってる戸籍から父親の名前を抹消しようとした。これほど惨いことはないでしょう
弁護士の書いた訴状で流産の危険があるということは妊娠しているからでしょう。
その時点で懐妊していたとなります。
子供の人権のことを考えればここまでする必要があったのか、まして民法777条があるので門前払いされるのは分かっていながら訴状を提起した
この訴状を書いた弁護士は九州でも有名な自由法曹団の弁護士です
中国残留孤児の裁判や人権運動家でも有名な弁護士
中にはDNA鑑定すれば一発で解決じゃないかと言うひともいます
この裁判中はDNA費用が200万円ほどかかった時です。
また元夫から俺の子供じゃないと言われてDNA鑑定をするというのも元妻の自尊心
子供の名誉を考えてもしたくないことです。
7歳の子供にあなたのお父さんからあなたはよその子かもしれないから検査するのよ。そんな事、あなたは子供に言えますか?
それこそ子供にとってもツラいことではないでしょうか
またその時言わなくても将来この件が分かってあの時医者で採血
(この当時は採血)したのはこういうことだったのかと分かったらどう思うでしょう。
屈辱的なことをさせたいから弁護士はこんな訴状を出してきたのです
問題はこんな訴状をなぜ書いてきたかです
しかも、離婚が決まり慰謝料、養育費が決まってからです
この元妻の父親、つまり子供のおじいちゃんから私に電話相談がありました
おじいちゃんとしたらたまりませんよね
こんな裁判が許されるのか
こんな裁判を仕掛けてくる弁護士を許せない
子供がカワイそうでならないとのこと
そしてこの弁護士だけは許せないと
この元夫も将来子供が大きくなって会いたいと思う時が来るかもしれません
しかし、俺の子供じゃないと裁判したのですから子供に会えるでしょうか
弁護士はそういう将来のことまで考えて訴状を出したでしょうか
その場の報酬だけで仕事していませんかと問いたい
金さえもらえれば俺はなんでもやるよ。そういうことでしょうか
あなたはどう思いますか
いくら有名な宇都宮日弁連会長と同じ自由法曹団の人権派弁護士であっても
子供のことを考えたでしょうか
将来夫が子供に合いたいと言った時に合わせてもらえるような訴状でしょうか
私はこの有名左翼人権派弁護士は弁護士として違うと思う
それより人として違う」と思う
却下されることが分かってこんな訴状を出すこと自体まちがっていると思うが
法的には違法性はないとのこと
法的にどうのこうのという問題ではない
人として人間として弁護士としてこのような子供を犠牲にする裁判はいかがなも
のかと問いたい
弁護士に人の心があれば弁護士はやれないよ!
そういう答えは聞きあきました