弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤正勝弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・依頼者から4100万円借りる。50万円しか返済せず。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤正勝
登録番号 12109
事務所 東京都文京区本郷1 佐藤法律事務所
2 懲戒の種別 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者Aから仮処分の保証金として1000万円を預かったが2006年12月8日に15万円を供託したが残金985万円を返還せず、009年9月4日に本訴で敗訴した後、1000万円全額について何度も返還の約束をしたり、紛議調停手続きで和解が成立したにもかかわらず。2010年11月19日まで返還しなかった
(2)(2)被懲戒者は2002年12月25日頃、依頼者である懲戒請求者Bに代わって借地権の売買代金を受領したものの、自己の報酬を差し引いた残金4900万円をBに速やかに返還せず、一部返還後の残金のうち3000万円について2004年3月1日Bとの間で準消費賃貸借契約を締結した。さらに、被懲戒者は2007年から2008年にかけてBから新たに合計1100万円を借り入れBからの借入合計4100万円のうち50万円を返済したのみで残り4050万円について返済しなかった。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月18日 2011年10月1日 日本弁護士連合会