弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・高藤杏花弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・控訴審判判決の判決書を誤解して誤った説明を行った

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 高藤杏花 (職務上の氏名)

戸籍上の氏名(関根杏花)

登録番号 27192

事務所 横浜市港北区新横浜   TKY法律事務所                   

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は20101126日日本司法支援センターの事務所相談として懲戒請求者から法律相談を受けた際、懲戒請求者の請求を認めず控訴を棄却する旨の控訴審判判決の判決書を誤解して誤った説明を行った。これにより懲戒請求者は上告の機会を逸した。
被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 201223日 20124年1日   日本弁護士連合会