大阪弁護士会の豊島哲男弁護士が依頼人に対し紛議調停を出した
紛議調停とは
最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議
調停という制度があります。
全国の弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、その弁護士の所属する弁護士会に紛議調停の申立をすることができます。
上記の説明は弁護士会のホームページにあったものです
紛議調停は弁護士に事件を依頼した人が報酬などのトラブルがあった時に弁護士会が間に
入ってくれ紛争を解決してくれるものです
一般の人が利用するように考えらえています。もちろん弁護士から調停を出してもかまわないが
しかし自分の依頼者を紛議調停に引っ張り出すという行為はいかがなものでしょうか
これくらいは事前に紛争にならないようにすべきであり、紛争になっても自分で解決するのが弁護士ではないでしょうか。
今回の事件は、相続事件で弁護士は清算もしていません。しかし自分の報酬がこれだけ
あるから支払いを要求しているのです。事件の清算をするのが先ではないでしょうか
大阪弁護士会の弁護士数人が依頼者に報酬を払いなさいと詰め寄るのです
しかもこの弁護士に懲戒請求が出されているにもかかわらず紛議調停をやろうというのですから
大阪弁護士会紛議調停委員会は何を考えているのか疑いたくなります
誰のための弁護士会なのか。誰のための紛議調停なのか、
もちろん大阪弁護士会は弁護士のためにあるのですから答えは出ていますが・・・
もう何年もこんなブログやってますが
弁護士が自分の依頼者を相手に紛議調停を出したというのは初めてです
弁護士法41条
第41条 弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
大阪弁護士会
紛議調停委員会
委員長 藤 田 整 治
殿
紛議調停申立事件に関する答弁書提出の件
下記の紛議調停申立事件について平成24年5月28日 付にて当委員会に付託されました。
つきましては、同封いたしております申立書(写)に対して答弁書並びに関係資料
(A4サイズ左綴じ、各 4 通)を 平成24年6月20日 までに大阪弁護士会審査課・
紛議調停委員会係までご提出くださいますようお願いいたします。
記
1 平成24年紛第32号
貴殿に対する豊島 哲男からの紛議調停申立事件
豊島哲男弁護士懲戒処分