森田哲治弁護士(東京)懲戒処分が早いか破産が早いか!それとも
事件の流れ
① 平成19年7月依頼者は着手金等支払い債務整理を森田弁護士に委任した
平成21年11月までに総額1600万円を森田弁護士の口座に振り込んだ
これは債務整理の裁判所への証拠金等である。
② 平成24年8月29日 東京弁護士会へ紛議調停と弁護士懲戒請求を申立てした
③ 平成24年9月19日森田弁護士から答弁書が提出される。預り金等あることをおおむね認めている。その後森田弁護士とは連絡が取れなくなった
④ 平成25年1月29日 森田哲治弁護士破産手続き開始申立
⑤ 依頼者は東京弁護士会に連絡をするが森田弁護士は破産を申請したので弁護士でなくなるもうどうしようもないとしか言わない
⑥ 森田弁護士の依頼者である懲戒請求者は日弁連に異議申立をした
これは東京弁護士会綱紀委員会が懲戒の審査を期日までに終えないという異議でだ。これが2月26日に認められた
審査開始通知書
日本弁護士連合会 会長 山岸憲司
貴殿申出の異議(弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続きを終えないことに対する異議)について綱紀委員会に審査を求めたので通知します。本件は綱紀員会第2部会で審査されます。
本件事案番号 平成25年綱第153号
審査開始日 平成25年 2月26日
対象弁護士 森田哲治
東京弁護士会はもう破産して弁護士辞めるんだから何があろうが知らない
という態度、しかし日弁連は破産開始になっていようが2月26日に弁護士資格があれば非行の調査をしますというものです
1月29日に出された破産開始通知書には破産債権届け出期間が通知されてあり25年3月5日までに申出くださいということで依頼者は裁判所への証拠金1600万円を届け出た。
破産申立代理人の若井弘光弁護士から電話があったそうです。
森田弁護士は妻とは別れて貧しい生活をしている。
やっと200万円の証拠金を作った
森田は反社会団体の仕事を多くしていた。
東京弁護士会の会長と副会長には大変お世話になった。
あなたの証拠金は返すことはできない。すまないがこちらの証拠金にさせてもらうとの事
ヤクザの仕事をやっていて東京弁護士会長とは友達だ
あんた何やってもムダだと言いたいのでしょう
人の金で破産するなと言いたい
懲戒請求と破産、どっちが早いか
破産になれば弁護士資格が無くなり懲戒もなくなる。
もちろん、懲戒処分をとっても仕方のないことかもしれませんが
東京弁護士会が実にいいかげんなことをやっていたか
会長や副会長とお友達なら懲戒審査もいいかげんにするのか
よく分かります
東京弁護士会は懲戒請求の審議を進め、また弁護士会で刑事告訴を
すべきではないのでしょうか
懲戒処分が早いか!破産が早いのか!それとも○○○が早いのか?
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掲載している弁護士情報は2013年2月28日現在のものです