「天皇はチンポコだ!」 「ヤマグゾは佐賀に逝っているのか」
新潟県弁護士会所属高島章弁護士がツイートしたが弁護士として品位を失うのではないかと懲戒請求を所属弁護士会に申立てをしたが5月20日付で新潟県弁護士会綱紀委員会は請求を棄却した。その議決書を公開します
新潟県弁護士会平成24年(綱)第10号事件
議 決 書
懲戒請求者
対象弁護士 高島章 22968
主 文
本件につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
第1 懲戒を求める事由
対象弁護士がインターネットの短文投稿サイトに次のような書き込みをしたのは弁護士として品位を欠く行為である。
1 平成24年10月5日「天皇はチンポコだ!」と天皇陛下に対する不適切な書き込みを した。
2 また、同年10月3日、日弁連会長である山岸憲司会長を「ヤマグソ会長も佐賀に逝っているのか?」と書き込んだ。
第2 対象弁護士の弁明
1 上記書き込みをした事実は認める
2 上記1の書き込みについては、ツイッター上で天皇のことが話題になり、 ある発言者が「天皇はマスコットですね」と対象弁護士に話しかけてきた ので「マスコットと言いうよりシンボルですね」という話の流れから上記発言に至った、なお上記発言は短時間で削除している。
3 上記2の書き込みについては飲酒中テレビを見ていたら佐賀県のニュースか 「ご当地紹介」のような番組が流れ「そういえば佐賀で日弁連人権大会開催中だ」ということを思い出し、上記発言をした。
第3 証拠
第4 調査の結果
1 弁護士法第56条は弁護士に「職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは懲戒を受ける」と規程する
も、一般的に見て本件短文投稿サイトへの書き込みは、その内容、表現方法とも一般的に見て品位のあるものとはいえない。しかしながら、この書き込みがなされたのはツイッターと称される短文投稿サイトでありツイッターは字数の制限されたエントリー(ツイート)を気軽に投稿してリアルタイムにコミュニケーションが図れる点を特徴とする。ここでの投稿は「つぶやき」とも呼ばれるように、対象弁護士の本件投稿サイトへの投稿も、いわば独り言のつぶやきのようなものである。
対象弁護士の本件投稿サイトへの投稿は職務とは無関係になされたものであり弁護士が「常に品位を高めるように努める」べきことが求められるとしても、この投稿を持って弁護士法第56条にいう「品位を失うべき非行」があったとは言い難い。
2 よって主文の」とおり議決する。
平成25年5月25日
新潟県弁護士会綱紀委員会
委員長 馬場 泰 印
平成25年5月27日
新潟県弁護士会 会長 味岡 申宰 印
高島章弁護士のツイート
文化勲章か勲2等以上くらいの勲章なら,天皇からもらってもいいと思う。
これだけ極左的なことを言っている弁護士が70過ぎると天皇陛下から勲3等くらいの勲章をもらっているかもしれない。人生は分からない。
連休明けて事務所に言ったら,ネトウヨの人たちが押し寄せているかもしれないが,まぁ,別にかまわない。
高島章(弁護士) 10月5日
天皇はチンポコだ!
高島章(弁護士)
「天皇シンボルちんちん」と挑発してみる。
高島章(弁護士)
「佐賀」って「47都道府県を全部述べなさい」という社会科の問題で絶対に答えられない県だろう? 何であんなところで人権大会をやるのだろうか? 美味しい物もあまりなさそうだし。
高島章(弁護士)
「ヤマグソ会長も佐賀に逝っているのか?」
高島章(弁護士)
天皇チンポコ発言でリアルの街宣右翼の皆さんが事務所前に押し寄せてくるかなぁ,とワクワクしているのだが,誰も来ない。ファックスで「もっと言え」という応援メッセージを受け取っただけ。
天皇は電話をかけるとき相手に「明仁です」と名乗るのだろうか? 「どちらのあ きひとさんですか」と聞かれたら「千代田区千代田の明仁です。カツカレー2丁お願いします。」と名乗るのだろうか
高島章(弁護士)
天皇陛下は電話をかけたりすることがあるのだろうか?
「朕だよ~ ちんちんだぞ~」と名乗ったりするのだろうか
高島章(弁護士)
連休明けて事務所に言ったら,ネトウヨの人たちが押し寄せているかもしれないが,まぁ,別にかまわない
高島章(弁護士)
私は自分のことを「ハゲ」とは思っていない。前頭部の毛髪が比較的少ないと思っているだけだな。
高島章(弁護士)
日の丸アイコンの人が私と対論してくれないものかと,手ぐすね引いて待っているのだが,誰も相手にしてくれない。寂しゅうございます。
10月5日 高島章(弁護士)
文化勲章か勲2等以上くらいの勲章なら,天皇からもらってもいいと思う。
弁護士は一般人よりも高い倫理が求められていると思いますが、新潟県弁護士会はこのような発言は弁護士として品位を失うものではないと議決しました。つぶやきだから短文だから良いことです。風呂の中で独り言をいったのではなく何万人も何十万人も見ることが可能のツイッターに書き込んだのです。しかし新潟県弁護士会が議決したのですから文句はいえません。弁護士としてこのような発言をしても問題ないという新潟県弁護士会の判断です。