依頼放置:被害訴え、さらに40件−−県弁護士会 /栃木
毎日新聞 2013年07月04日 地方版
依頼人から受けた事案を放置したとして、県弁護士会(橋本賢二郎会長)から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた同会所属の小林正憲弁護士(61)について、3日現在、同様の被害を訴える問い合わせが同弁護士会に約40件来ている。
先月の処分後、「手続きが放置されて、時効になってしまった」「債務の弁済のために数百万円を預けたのに、何の音沙汰もない」などの訴えが寄せられているという。
同弁護士会は被害者救済チームを作って対応し、放置されていた事案の今後の手続きや預け金などの返還をする方針。預け金や着手金が行方不明になっている件については、依頼者と相談の上、業務上横領容疑などでの刑事告発も検討している。処分以前に相談が寄せられていた約20件についても、相談者に書面で救済方針を伝えているという。
橋本会長は「被害の泣き寝入りを出さないよう、会を挙げて救済に当たりたい」とコメントを出した。
問い合わせは同会(電話028・622・2008)
何の音沙汰もない!そうです。
小林弁護士は事件が「頭からすっぽり抜け落ちた」と答えています
小林弁護士に事件を依頼をした方は至急栃木県弁護士会へ連絡してください。
今年になって連絡がつかない弁護士が増えています
電話が繋がらない法律事務所があります。東弁の元副会長も電話が繋がらないという
ことから事務所の家賃も払えないというこが分かりました。
みなさんも週に1度は弁護士のところに電話をかけた方がいいと思います。
検索キーワード 小林正憲
弁護士氏名: 小林正憲
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登録番号
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18773
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所属弁護士会
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栃木
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法律事務所名
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小林正憲法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年5月
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処分理由の要旨
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少年事件の弁護人 接見に行かず
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弁護士氏名: 小林正憲
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登録番号
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18773
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所属弁護士会
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栃木
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法律事務所名
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小林正憲法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年5月
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処分理由の要旨
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裁判の判決文を日本語が分からないと送らず
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