弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年7月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・
岐阜県弁護士会・小山哲弁護士の懲戒処分の要旨
スカートの中を盗撮の疑い、弁護士を書類送検
女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、岐阜県警は20日、同県大垣市美和町、弁護士小山哲容疑者(36)(岐阜県弁護士会所属)を県迷惑防止条例違反の疑いで岐阜地検大垣支部に書類送検した。 調べに対し「仕事のストレスと欲求不満を満たすためにやった」と容疑を認めているという。 発表によると、小山容疑者は5月10日と12日、同県高山市内のコンビニエンスストアと大垣市内のショッピングセンターで、計3人の女子高生のスカートの中をショルダーバッグの中に隠したデジタルカメラで盗撮した疑い。ショッピングセンターのエスカレーターで不審な動きをしている小山容疑者を近くにいた会社員男性(43)が見つけ、警備員に引き渡した。
懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 小山 哲
登録番号 35165
事務所 大垣市室町2 弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2010年6月15日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2) 被懲戒者は2010年6月22日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAとAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、AとBとの間での通話を行わせるとともにAがBに向けて発言する様子を撮影した。
(3) 被懲戒者は2010年6月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDをBに郵送した。
4被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年4月1日2013年7月1日 日本弁護士連合会
当法人所属弁護士の退職のご報告とお詫び 2013年6月17日
弁護士法人ぎふコラボ
代表社員 弁護士 笹田参三
代表社員 弁護士 笹田参三
皆様方には、平素より事務所に対し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 このたび、当法人所属弁護士が「岐阜県迷惑防止条例」に抵触する行為により捜査を受けている状況となり、関係者の皆様方に、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、謹んでお詫びいたします。 当人は、6月16日をもちまして、当法人を退職いたしました。 今回の不祥事について深く見つめなおし、反省する期間を持ちたいとの当人の強い意向と、当法人としても今回の件に対し相当の処分が必要と考え、双方協議した上で、退職という結論に至りました。 当法人に対して、友の会の方々をはじめ各方面からは、厳しいご意見とともにご心配の言葉をかけていただき、深く感謝しております 皆様からのご意見を謙虚に受け止め、弁護士はじめ所員一同、名誉と信用の回復に努め、皆様の信頼に応えるべく努力してまいります。
今後とも弁護士法人ぎふコラボに対しまして、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願いいたします。
今後とも弁護士法人ぎふコラボに対しまして、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願いいたします。