中1自殺、訴訟想定し戸籍調査 橿原市の元顧問弁護士
(08/16 10:02)
奈良県橿原市で3月、公立中1年の女子生徒=当時(13)=が自殺した問題で、市教育委員会が設けた調査委員会の委員だった北浦一郎氏が市の顧問弁護士を務めていた6月、遺族への対応について「将来は訴訟になる」と市に助言し、親族の戸籍や住民票などの書類を取得していたことが16日、関係者への取材で分かった。
北浦氏は6月末まで市の顧問弁護士を務め、7月に調査委の委員に就任。調査委は、戸籍などを利用し、親族の住所に調査への協力を求める文書を送付していたことも明らかになった。
調査委に市の元顧問弁護士 奈良の中1女子自殺
奈良県橿原市で3月、中学1年の女子生徒(13)が自殺した問題で、市教育委員会が設けた調査委員会の委員に市の元顧問弁護士が含まれていることが11日、市教委への取材で分かった。遺族が求めてきた公正・中立性が担保されない恐れがある。
元顧問弁護士は大阪弁護士会所属の北浦一郎 ( きたうら・いちろう )氏。2008年5月から今年6月までの約5年間、同市の顧問弁護士を務めていた。
【 奈良中学1年 自殺の報道】 2013年3月、奈良・橿原(かしはら)市で中学1年の女子生徒が自殺した問題で、いじめをうかがわせる内容が書かれた在校生へのアンケートを、FNNが入手した。「無視されたりさけられたりしていた」、「ひざでおなかをなぐられていた」などと書かれているのは、女子生徒が自殺してから2カ月後、学校が生徒442人を対象に行ったアンケートを、FNNが入手したもの。2013年3月、橿原市で自殺した当時中学1年の女子生徒は生前、「こんなんいじめ。死にたい」と、周囲に打ち明けていた。橿原市の教育委員会は当初、アンケート結果を遺族に公表せず、「いじめと自殺との因果関係は薄い」としていたが、アンケートには「しゃべらなくなっていた」、「『次きらわれたら手切るかもー。』といってた」などと、女子生徒がいじめに悩んでいたことを、強くうかがわせる回答があったことがわかった。
遺族は「気づいてやれなくて、ごめんねっていうことと、大人同士が対立しているのではなくて、みんなで解明していって、これから未来ある子どもなので、その命が失われないような対策を講じていただきたい」と話した。遺族は、公平な第3者委員会の設置と、市長や教育委員会との対話を求めている。 (08/16 06:31 関西テレビ)
遺族は「気づいてやれなくて、ごめんねっていうことと、大人同士が対立しているのではなくて、みんなで解明していって、これから未来ある子どもなので、その命が失われないような対策を講じていただきたい」と話した。遺族は、公平な第3者委員会の設置と、市長や教育委員会との対話を求めている。 (08/16 06:31 関西テレビ)
橿原市の顧問弁護士がこの事案は将来、裁判になるかもしれん、橿原市が訴えられるかもしてないと自殺した生徒の戸籍などを取得していたとのこと
弁護士は樫原市の事件の調査委員もしていた。調査委員というのは自殺の真相や自殺の原因を調査するとのが目的ではないのでしょうか
弁護士として樫原市の代理人としてこの事件を受任するということは、調査委員もしていたのなら双方代理になりませんか?(調査委や市の顧問の身分は公務員)
弁護士職務基本規定(職務を行い得ない事件)
第二十七条
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
また、戸籍などを取得したということであれば弁護士の戸籍等の職務上請求の違反や弁護士法23条違反に抵触するのではないでしょうか
中立に自殺の原因を調査すべき立場の人間が裏で何やっているのでしょうか?
北浦一郎弁護士
(注)大阪弁護士会は2005年10月24日に北浦一郎弁護士を懲戒処分(戒告)を出しましたが、北浦弁護士から審査請求があり日弁連は2007年3月13日懲戒処分を取消し北浦弁護士を懲戒しないという議決をしました。
取り消された処分の要旨は、マンションの管理組合の代理人であったが管理費の滞納者に対して共用部分の使用を認めない。ガス電気の使用を止めると通告し実際に電気の配線を断線したというもの