弁護士は成年後見人制度から撤退せよ!
 
後見人の預貯金を着服横領する事件が続いています。
弁護士が「成年後見制度」で後見人を務めていた相手の財産を着服したり、預かった金をだまし取ったりしたりして逮捕・起訴される事件は、日弁連によりますとこの1年余りの間に全国で8件起きています
日弁連は口座の管理を徹底するとしか方法がないとの事ですが、それでは横領事件は無くなりません。弁護士はまず横領や着服をしないものだという性善説からの発想であり、事件を起こしても仲間内の甘い処分で庇いあっていますから後見人の着服横領事件は無くなりません。
そもそも、弁護士に後見人が務まるのでしょうか
身上監護もしなければなりません。被後見人が入所している施設などに訪問し被後見人の様子を見にいくというものこれをやれますか?
 
東大や京大を卒業して勉強ばかりしていた人間。社会に出た事のない人間、修習を経てボス弁や弁護士会の幹部の顔色を見て仕事をしてきた人間にお年寄りのお世話をすることができますでしょうか。
 
岐阜の有名な左翼弁護士は市の無料相談でスポーツ新聞を読んで相談者への返答もしなかった。1回の事件の報酬が何千万円も要求し懲戒処分を受けた多数の弁護士。こういう弁護士に後見人が務まるでしょうか。
エラそうな態度で仕事やってやるという態度の弁護士がお年寄りの話を聞いたり、細かい配慮などできると思いますか?
バブル時代借金が払えない弁護士が後見人になった。こんな危ないことはありません。東弁の副会長の松原厚弁護士は後見人を受けた時に「頭の悪いババアの仕事を受けた」と裁判で言っています。また自分が被後見人を訪問すべきところ事務員に行かせています。
静岡の中川弁護士も自分の生活費に困っての横領でした。また、被後見人の訪問にも行っていません。過去、弁護士の横領事件があっても弁護士会はすぐに対応しません。横領事件の発表は被後見人が死亡してからです。実際の被害額は分かりません。
有名な左翼弁護士に後見人を依頼して事件放置された例があります。
懲戒処分は戒告でした。国を相手にした裁判や有名な事件の原告をしている弁護士が成年後見人をするわけがないじゃないですか。知り合いだとか同じ趣旨の団体だとか、弁護士に断りにくい状況で受任しても真面目にやるわけがないと思いましょう。委任する方が間違っています。
いやいややってやるという人間にまともな仕事ができると思いますか?
 
横領しても返せば処分は甘い
過去に弁護士の横領事件で会が刑事告発した件数は数件です。弁護士の横領事件が少ないのではありません。弁済した事件については処分は甘いものです。中には2000万円を着服した二弁の女性弁護士は当初業務停止6月の処分でしたが弁済したということで業務停止5月になりました。400万円くらいなら業務停止1月です。新聞報道もありません。官報と自由と正義に掲載されるだけです。
 
私は真面目に後見人をやっていますという弁護士もいるでしょう
私に言わせるとこの弁護士が一番悪い。なぜなら他の弁護士の横領に目をつぶっているのです。私には関係ない。私はやらないと口では言いますが。弁護士会の甘い処分には文句も言わない。弁護士会に文句を言えば次の仕事がもらえないから黙っているしかしょうがないのです。
非行を見逃しているのは実は真面目な弁護士が立ち上がらないからです。
弁護士の人事と仕事を弁護士会に握られていたらどうしようもないでしょうが
  
【日弁連】預り金管理で規程新設検討
日弁連によると規定は
  弁護士の口座とは別に依頼者の預り金口座を開設して管理し帳簿に記録する
  管理に疑いを持たれた弁護士の口座を弁護士会が調査できる権限を持つ。など
【当会が考えた後見人制度に対する改革案】
■弁護士会
  後見人弁護士が横領した金額を弁護士会が弁済する。
  着服した場合の懲戒処分は除名とする
  後見人の口座の調査は税理士など税理士など弁護士以外が行う
■裁判所ができること
  弁護士の調査を厳格にする
自宅の登記簿謄本を提出させる。差押登記や街金の抵当権が設定されている弁護士は選任しない。過去に懲戒処分がある弁護士は選任しない。
横領事件を起こした弁護士会の弁護士は弁済が終了するまで選任しない。
銀行の個人信用調査をして弁護士がブラックリストに載っていないか調査する。
  弁護士会から弁護士会費の延滞、未納がないかの確認を取る
  法律事務所の家賃の延滞、未納がないかの確認を取る
■依頼者ができること
①行政機関からの後見人紹介は万が一横領された場合は行政にも責任を取るように念を押しておくこと
②後見人を監督する制度を必ず利用する
   後見人に任せっぱなしにしない。定期的に報告書を提出させる
   弁護士の自宅などの調査をおこなう。借入状況などを調査
   被後見人が施設に入っている場合、後見人が面接に来ているか時間は正しいか施設に 確認を取る。
  遺言書作成、遺言執行人は別の弁護士、司法書士、行政書士にさせる。