理由弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌≪自由と正義≫2013年9月に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会所属 荒井鐘司弁護士の懲戒処分の要旨
2011年7月にも業務停止8月の懲戒処分を受けていますが、今回は業務停止1月です。
処分理由・依頼者から金借りる。連帯保証人になる。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 荒井 鐘司 登録番号 9019 第二東京弁護士会
事務所 東京都中央区日本橋
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2006年12月20日依頼者である懲戒請求者Aから1000万円を借りた
(2)被懲戒者は2006年12月20日懲戒請求者Aの株式会社Bに対する6000万円の借入についての連帯保証をした。
(3)被懲戒者は2007年2月8日依頼者である懲戒請求者Cから200万円を借り入れた。
(4)被懲戒者は2007年7月13日懲戒請求者Cが代表取締役を務める有限会社DのB社に対する2500万円の借入れについて連帯保証した。
(5)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し弁護士法第56 条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月5日 2013年9月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年10月号
氏名 荒井 鐘司 登録番号 9019 第二東京弁護士会 事務所 東京都中央区日本橋
処分の内容 業務停止8月
処分の理由
(1)被懲戒者は20070年5月1日頃懲戒請求者からの債務整理案件を受任するにあたり弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある株式会社Aらを利用するなどして懲戒請求者らの紹介を受けた、
(2)被懲戒者は上記受任事件につき懲戒請求者らに対し、受任時に事件処理の見通し等を説明せず2007年9月20日付け及び2008年5月28日付け清算書を送付したのみで事件処理を終了するまで債権者との交渉結果、事案の処理方法についての説明及び報告を怠った
(3)被懲戒者は2008年6月20日に懲戒請求者らから紛議調停の申し込みを受けるや、A社にこれを告知し同社らが懲戒請求者らと示談折衝を行うに任せて紛議調停の取り下げに至らせ自ら誠意を持って紛議の解決に努めようとしなかった
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条第26条第29条第1項第36 条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月6日 2011年10月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定第25条(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。